後期高齢者医療制度
急速に進む少子高齢化に対応するため、平成20年度から後期高齢者医療制度がスタートしています。75歳以上(一定の障がいがある人は65歳以上)の人は、国民健康保険や会社の社会保険等から抜け、「後期高齢者医療制度」に加入して、医療を受けることになります。
対象者について(75歳以上の人または65歳以上で障がいの認定を受けた人)
- 75歳の誕生日から対象となります。
- 65歳以上75歳未満の人で、障がいの程度が下表に該当する場合は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
加入を希望する人は、国民年金証書または各種手帳【身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳】をご持参の上、市民課国保医療係に申請してください。
※75歳になるまでの間は、申請により被保険者(加入者)の資格を喪失し、他の医療保険に加入することもできます。
この場合、70歳未満の人は、原則として自己負担割合が3割となりますのでご注意ください。
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※障がいの程度
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資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
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令和8年8月1日より年齢やマイナ保険証の利用実績に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
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どちらが交付されるかの詳しい判定方法については、[山形県広域連合「令和8年8月以降の対応について」]をご覧ください。
75歳になられる人へ(新規加入)
75歳になり加入される人には、誕生日の前に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。(届出は不要です)
一斉更新について(毎年8月)
「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」は、原則として毎年8月1日が更新日です。
期限が切れる前(7月下旬)に、新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。
マイナ保険証での受診が困難な場合
「資格情報のお知らせ」が届いた人で、マイナ保険証での受診が困難な人は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
詳しくは市民課(市役所1階3番・4番窓口)へご相談ください。
負担割合について
- 医療費の窓口負担は、1割、2割(一定以上所得世帯の人)、3割(現役並み所得世帯の人)です。
- 負担割合の区別要件は次のとおりです。
〜3割負担の人〜 次の条件を満たす人
- 住民税課税所得が145万円以上の人
- 世帯の前年の収入額が次の額以上
・後期高齢者複数世帯の場合は520万円以上
・後期高齢者単身世帯の場合は383万円以上 - 昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者がいる世帯で以下に該当する人
・世帯の後期高齢者の基準所得(総所得金額-43万円)の合計額が210万円以上
〜2割負担の人〜 次の条件を満たす人
- 住民税課税所得が28万円以上の人
- 世帯の前年の年金収入+その他の合計所得金額が次の額以上
・後期高齢者複数世帯の場合は320万円以上
・後期高齢者単身世帯の場合は200万円以上
〜1割負担の人〜
上記に該当しない人
医療費が高額になったら
1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
令和8年8月より、国の制度改正により医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的に見直されます。
詳しくは厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。
令和8年8月版の限度額適用・標準負担額減額認定については「限度額適用認定リーフレット_8月版」(PDF:508kB)をご覧ください。
医療制度についての詳しい内容について
- 山形県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://www.yamagata-kouiki.jp/)
後期高齢者の健康診査について
- 山形県後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、75歳未満の人と同様に、糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するため、健康診査を行います。
- 健診は、市が実施する75歳未満の特定健診と同時に行います。
(市より全世帯に受診申込書を送付しますので、受診を希望する人はお申し込みください。)