後期高齢者医療制度
急速に進む少子高齢化に対応するため、平成20年度から後期高齢者医療制度がスタートしています。75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の人は、国民健康保険や会社の社会保険等から抜け、「後期高齢者医療制度」に加入して、医療を受けることになります。
対象者について(75歳以上の人または65歳以上で障がいの認定を受けた人)
- 75歳の誕生日から対象となります。
- 65歳以上75歳未満の方で、障がいの程度が下表に該当する場合は、後期高齢者医療制度の対象になりますので、申請し認定を受けてください。(該当する人は、国民年金証書または各種手帳【身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳】をご持参の上、市民課国保医療係に申請してください。)
なお、65歳以上75歳未満の方で障がいにより後期高齢者の認定を受けた方は、申し出により被保険者(加入者)の資格を喪失し、他の医療保険に加入することもできます。
ただし、他の医療保険に加入した場合、65歳以上70歳未満の方は、原則として自己負担割合が3割となりますのでご注意ください。
※障がいの程度
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保険証の交付について
- 後期高齢者医療の保険証は75歳の誕生日までに交付します。申請することなく、ご自宅等にお送りします。
- 原則として、毎年8月1日が保険証の更新日になります。期限が切れる前(7月下旬)に、新しい保険証を送付します。
負担割合について
- 医療機関にかかるときは、保険証を窓口に提示してください。
- 医療費の窓口負担は、1割、2割(一定以上所得世帯の方)、3割(現役並み所得世帯の方)です。(保険証に負担割合が明記されます)
- 負担割合の区別要件は次のとおりです。
〜3割負担の人〜 次の条件を満たす人
- 住民税課税所得が145万円以上の人
- 世帯の前年の収入額が次の額以上
・後期高齢者複数世帯の場合は520万円以上
・後期高齢者単身世帯の場合は383万円以上 - 昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者がいる世帯で以下に該当する人
・世帯の後期高齢者の基準所得(総所得金額-43万円)の合計額が210万円以上
〜2割負担の人〜 次の条件を満たす人
- 住民税課税所得が28万円以上の人
- 世帯の前年の年金収入+その他の合計所得金額が次の額以上
・後期高齢者複数世帯の場合は320万円以上
・後期高齢者単身世帯の場合は200万円以上
〜1割負担の人〜
上記に該当しない人
医療制度についての詳しい内容について
- 山形県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://www.yamagata-kouiki.jp/)
後期高齢者の健康診査について
- 山形県後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、75歳未満の人と同様に、糖尿病などの生活習慣病を早期に発見するため、健康診査を行います。
- 健診は、市が実施する75歳未満の特定健診と同時に行います。
(市では1月中旬に、全世帯に受診申込書を送付しますので、受診を希望する人はお申し込みください。)