戸籍関係届出一覧
★印は該当者のみです
名称 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 | ○父母の本籍地 ○父母の住所地 ○生まれたところいずれかの市区町村役場 |
特別な場合を除き父または母 | ○届書(医師の出生証明書付)1通 ○母子健康手帳 ★扶養する方の保険証 |
死亡届 | 亡くなったことを知った日から7日以内 | ○死亡者の本籍地 ○死亡したところ ○届出人の住所地(死亡者の住所地)いずれかの市区町村役場 |
特別な場合を除き同居の親族、同居の親族がいない方は同居していない親族 | ○届書(医師の死亡診断書付)1通 ○届出人の印鑑 ★国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・印鑑登録証・介護保険証 ※死体埋火葬許可書を交付します。 |
婚姻届 | 届出の日から法律上の効力が発生する。 | ○夫または妻の本籍地 ○夫または妻の住所地いずれかの市区町村役場 |
夫および妻(成年の証人2人必要) | ○届書1通 ○本人確認書類 ★婚姻届と同時に市外から転入するときは転出証明書 ★国民健康保険証 |
離婚届 | (協議)届出の日から法律上の効力が発生する。 | ○夫婦の本籍地 ○夫婦の住所地いずれかの市区町村役場 |
夫および妻(成年の証人2人必要) | ○届書1通 ○本人確認書類 ★国民健康保険証 ※未成年の子がいるときは親権者を定めてください。○調停調書の謄本、審判・判決確定証明書の謄本 |
(調停・裁判)調停成立・裁判確定の日から10日以内 | ○調停は申立人 ○裁判は提起者 |
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転籍届 | 届出の日から法律上の効力が発生する。 | ○転籍者の本籍地 ○転籍者の新本籍地 ○転籍者の住所地いずれかの市区町村役場 |
戸籍の筆頭者およびその配偶者 | ○届書1通 |
※その他の届(養子縁組届・養子離縁届・認知届・入籍届など)については市民課市民係にお問い合わせ下さい。
※虚偽の届出を未然に防止するために婚姻・離婚等の届出書をお持ちいただいたお客様の本人確認を行っております。窓口で運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の提示を求めています。
不受理申出制度
不受理申出とは、本人の意思に基づかない戸籍届出の受理を防止する制度です。 不受理申出後に対象の戸籍届出があった場合、申出本人が窓口に来たことが確認できない限り、対象の戸籍届出は受理されなくなります。
申出の対象となる戸籍届と申出ができる人
- 婚姻届:夫になる人及び妻になる人
- 離婚届(協議のみ):夫及び妻
- 養子縁組:養親になる人及び養子になる人(養子になる人が15歳未満の場合 は 法定代理人)
- 養子離縁(協議のみ):養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
- 認知届:認知する人(父)
申出時に必要なもの
- 不受理申出書 (市区町村役場にあります)
- 本人確認書類 (運転免許証、パスポート、顔写真付住基カード、マイナンバーカードなど官 公署発行 の 写真付身分証明書)
※ 官公署発行の写真付身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳など本人 確認ができるものを二点以上お持ち下さい。
申出方法と申出場所
申出本人の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場の窓口で、 申出本人が直接 提出して下さい。
※ 郵送による提出は原則としてできません。
※ 受付時間は市町村によって異なります。提出前に提出先の市町村役場に確認をして下 さい。東根市役所の場合、1階市民課1、2番窓口で平日 8:30 ~ 17:15まで受付をしております。( 17:15 以降に届出された方で住所・本籍が他市町村にある場合は、問い合わせが必要になるため、お預かりのみとなる場合があります。)
注意・・・
申出本人が戸籍届出をしたことが確認できた場合は、届書は受理されます。不受理申出自体の効力は続きますので、終了したい場合は申出本人から「不受理申出取下書」を出していただく必要があります。
☆ 詳しくは市民課市民係に直接お問い合わせ下さい。