個人番号通知カードが廃止されました
法律の改正により、マイナンバー通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後の通知カードの取り扱い
通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
- 通知カードの交付および再交付
- 住所、氏名等の記載事項変更
現在通知カードをお持ちの方は、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項とすべて一致している場合のみマイナンバーの確認書類として使用できます。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。
また、この機会にマイナンバーカードの申請もご検討ください。
(申請の仕方についてはこちらをご覧ください。)
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
(おもて面)
(うら面) - マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
- 通知カード ※住民票の記載事項と一致している場合に限る。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知の方法
出生等ではじめてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
※「個人番号通知書」は個人番号を証明する書類としては利用できません。