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法律の改正により、マイナンバー通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。

通知カード

廃止後の通知カードの取り扱い

通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。

  • 通知カードの交付および再交付
  • 住所、氏名等の記載事項変更

現在通知カードをお持ちの方は、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項とすべて一致している場合のみマイナンバーの確認書類として使用できます。

通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。
また、この機会にマイナンバーカードの申請もご検討ください。
申請の仕方についてはこちらをご覧ください。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  1. マイナンバーカード
    個人番号カードのイメージ【表面】
    (おもて面)
    個人番号カードのイメージ【裏面】
    (うら面)
  2. マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
  3. 通知カード ※住民票の記載事項と一致している場合に限る。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知の方法

出生等ではじめてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
※「個人番号通知書」は個人番号を証明する書類としては利用できません。

 

 

このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 市民係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2118 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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