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全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

 次の基準1(イ)、基準2(ロ)のいずれかを満たすことが必要です。
 (※さらに、行っている事業内容によって認定の類型がそれぞれあります。)
  国の指定する業種については、中小企業庁ホームページ をご確認ください。

基準1(イ)

経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下、「売上高等」)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
※新型コロナウイルスの影響を受けている場合、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方には、下記のとおり認定基準の緩和措置があります。
(1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
       または
(2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
           +
  その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
   または
(3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
           +

  その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

詳細はこちら
基準2(ロ)  経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工又は役務の提供(以下「製品等」)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。 詳細はこちら

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