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全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

 次の基準1(イ)、基準2(ロ)のいずれかを満たすことが必要です。
 (※さらに、行っている事業内容によって認定の類型がそれぞれあります。)
  国の指定する業種については、中小企業庁ホームページ をご確認ください。

基準1(イ)

経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、1~3のどれかに該当する事業者

 1.
最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下、「売上高等」)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 2. 最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月間の売上高等に比して5%以上減少していること。(令和6年7月1日以降)

 3. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、前年以降の店舗増加等により、単純な売上高等の前年比較ができない事業者(以下、「創業者等」)で最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等に比して5%以上減少していること。

  ※3に該当する場合は事前にご相談ください。

詳細はこちら
基準2(ロ)  経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工又は役務の提供(以下「製品等」)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。 詳細はこちら

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