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負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合があります。また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合があり、改正がなされました。 

改正の主なポイント

  • 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加しました。
  • 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要です。

詳しくはこちら↓

自家発電設備の点検改正(総務省消防庁HP)

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