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公開日:2023年12月20日
物価・賃金・生活総合対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、重点支援臨時給付金を支給します。また、令和5年1月以降の家計急変世帯についても申請により支給します。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で東根市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

(1) 住民税均等割非課税世帯

世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
該当する世帯には12月下旬より順次ご案内(通知書または確認書)の送付を行います。送付された案内の種類により手続きが異なりますのでご注意ください。ただし、世帯内に令和5年1月2日以降に転入された人がいる場合や、世帯外の親族に扶養されている場合、未申告者が世帯にいる場合など、課税状況の確認ができない世帯は、案内が送付されていない場合がありますので、その場合は別途申請が必要になります。

通知書が届いた人

申請は不要です。1月中に通知書記載の口座に振り込みます。

確認書が届いた人

内容を確認の上、必要事項を記入して返信してください。該当の可否に関わらず申込期限までに必ず返信してください。申込期限までに返信がない場合は、給付金の受け取りを辞退したものとみなしますのでご注意ください。

(2) 家計急変世帯

予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、同一の世帯全員の1年間の収入見込額が、住民税均等割非課税水準に相当する額以下となる世帯((1)に該当する世帯を除く)

申請方法

窓口にて、下記の「申請に必要なもの」を提出してください。

申請に必要なもの

  • 申請書(様式第5号)
  • 令和5年1月以降の連続した任意の3か月間の収入額が確認できる書類の写し(給与明細等)
  • 申請者(世帯主)本人の身分確認書類の写し(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
  • 振込先口座(世帯主名義)の通帳の写し

申請期限

 令和6年2月29日(木)

*住民税均等割非課税相当の収入の目安(給与収入の場合)

扶養している親族の状況 非課税相当収入(給与収入の場合)
単身または扶養親族がいない場合 93.0万円以下
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 138.0万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.4万円未満
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 210.4万円未満
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 250.4万円未満
障害者・未成年・寡婦・ひとり親の場合 204.4万円未満

給付額

一世帯 7万円

問い合わせ先

福祉課福祉相談係

Tel:0237-42-1111(内線:2203)

 

pdfファイル「住民税非課税世帯等に対する重点支援臨時給付金支給のご案内」をダウンロードする(PDF:223kB)

pdfファイル「様式4号_申請書(非課税)」をダウンロードする(PDF:122kB)

pdfファイル「様式5号_申請書(家計急変)」をダウンロードする(PDF:129kB)

pdfファイル「様式5別紙 (収入(所得)申立書)」をダウンロードする(PDF:323kB)

 

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