本文へ移動
自動車が道路を運行するには、登録と検査を受け、自動車検査証の交付を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可制度とは、未登録や車検が切れた自動車について、運行の期間や経路、目的などを限定して特別に一時的な運行許可を与える制度です。臨時運行が許可されると、臨時運行許可証が交付され、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。

対象車両

普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。

運行期間

臨時運行を必要とする最小限度の期間
※通常、車検や整備のための回送は、原則として1日間となります。

運行経路

運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。出発地、経由地、到着地を特定してください。その経路に東根市が含まれている場合、東根市で申請ができます。

運行目的

原則、一目的一許可となります。主な運行の目的は次のとおりです。ヒトやモノを運ぶような行為は許可されません。
 検査…未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等のための運輸支局、軽自動車検査協会等への回送。
 登録…予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための運輸支局等への回送。
 販売…特定の顧客に商品自動車を見せるための回送。不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。
 整備…検査登録を受けることを前提とした整備、修理のための整備工場への回送。
 封印取付…ナンバープレートの再交付や封印取付のための運輸支局等への回送。
 試運転…整備工場で点検や整備後に試運転するための運行。試乗は対象外。
 ※単に車両の移動のみを目的とした運行は、許可の対象になりませんので、ご注意ください。

申請場所・受付時間

東根市役所1階市民課窓口(1番窓口)
平日 午前8時30分~午後6時30分(土日祝日等の市役所閉庁日を除く)
※原則、臨時運行を行う当日に申請してください。閉庁日の場合や早朝で当日の申請では間に合わない場合は、直前の開庁日に申請できます。

必要書類

・自動車臨時運行許可申請書(窓口備え付けの複写式の様式です。令和6年度に改製を行っていますので、ご注意ください。)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】※臨時運行を行う日が保険期間内のもの。ただし保険期間最終日は運行できません。
・自動車検査証または一時抹消登録証明書等の車台番号を確認できる書類(コピー可)
・窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード など)

申請手数料

1件につき 750円

返却について

許可証の有効期限が終了したときは、自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーを速やかに(遅くとも5日以内に)返却してください。期日まで返却しない場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同第108条)

注意事項

・仮ナンバーは、許可を受けた車両、目的、経路及び期間以外には使用できません。これらに違反して使用した場合や虚偽の内容で仮ナンバーの交付を受けた場合は罰則の対象となります。
・仮ナンバーは、許可を受けた車両の前面及び後面(自動二輪等は後面のみ)の見やすい位置にボルトやワイヤー等で脱落しないよう取り付けてください。また、運行中は臨時運行許可証の有効期限が記載された面を車両のダッシュボード等前面の見えやすい位置に表示してください。
・仮ナンバーや臨時運行許可証を紛失した場合は速やかに申し出ていただくようお願いします。

このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?

文字サイズ

サイトガイド