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重要土地等調査法とは

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

 この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

※重要施設
防衛関係施設、海上保安庁の施設、生活関連施設(原子力関係施設と空港(自衛隊が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設))

※機能阻害行為に該当すると考えられる行為
・自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
・施設に対する妨害電波の発射 など

本市の指定区域について

令和5年12月11日に本市の一部区域を含む区域指定について内閣府告示があり、令和6年1月15日に施行されました。

【特別注視区域】
神町駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
※特別注視区域内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には、国への事前の届出が必要になります。

【注視区域】
神町飛行場、山形空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

【区域図】
区域の指定について-山形県の一覧(内閣府ホームページ)

お問い合わせ先(内閣府)

詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、コールセンターまでお問い合わせ下さい。

・内閣府ホームページ:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa

・内閣府重要土地等調査法コールセンター:TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)

リーフレット

pdfファイル「リーフレット(内閣府作成)」をダウンロードする(PDF:1.3MB)

このページに関する問い合わせ先

東根市 総合政策課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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