東根市地方就職学生支援事業補助金について
公開日:2025年12月26日
東根市では、山形県内の企業等へ就職するため、東根市内へ移住する東京圏の大学生・大学院生に対し、地方就職支援金を支給します。
補助金額
- 交通費:県内の内定企業への就職活動等に要した、1回分の往復交通費2分の1に相当する額。上限 11,900円
- 移転費:県内企業への就職に伴い、東根市へ引っ越した際に要した最低限の実費。
※ 最低限の実費(証明できない場合は、上限81,500円)であることを証明できる場合は、移転に要した実費の金額に相当する額。
【最低限の実費の具体例】
- 3社から見積書を取得し、引越業者へ依頼した場合。
- 3社未満しか見積書を取得できなかったが、業者を広く検索した上で、依頼した場合。(取得した見積書、メタサーチサイトの検索画面等)
- 宅配便で引っ越した場合。(引越業者へ依頼したと仮定した場合よりも安価であること。)
- 自家用車・レンタカーで引越しした場合。(高速道路料金・ガソリン代が社会通念上相当であることや必要最低限のレンタカー代金であると分かる資料。)
対象者
以下の要件のすべてに該当する方。
(1)移住元に関する要件
- 東京都内に本部がある大学などの東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに4年以上在学し、その大学・大学院を卒業または修了していること。
- 大学、大学院の卒業または修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に住んでいること。
(2)移住先に関する要件
- 補助金の申請日から5年以上継続して、東根市へ住む意思があること。
- 東根市に移住したこと。
- 申請時点において、大学、大学院を卒業または修了した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
(3)就業に関する要件
- 勤務地が山形県内にあり、官公庁等ではないこと。
- 就業者からみて3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
- 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業であること。
- 山形県内への勤務地限定型の正社員としての採用であること。
(4)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人または外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者)であること。
【東京圏について】埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県。ただし条件不利地域は除きます。
【条件不利地域について】過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年度から令和2年度までの人口減少率が10%以上の市町村。
※大学または大学院へ在学中に、就職活動等にかかる経費(交通費等)を申請する場合は、以下を満たす必要があります。
- 卒業後に山形県内に所在する内定企業に就職し、東根市へ移住する意思があること。
- 申請時点において、就業開始予定日前1年以内であること。
申請受付期間
令和8年2月28日まで(ただし、土日祝日等の閉庁日は除きます。)
申請に必要な書類
「申請に必要な書類一覧」をダウンロードする(PDF:56kB)
申請書類等
「東根市地方就職学生支援事業補助金申請書等」をダウンロードする(PDF:262kB)
「東根市地方就職学生支援事業補助金請求書」をダウンロードする(PDF:56kB)
「東根市地方就職学生支援事業補助金交付要綱」をダウンロードする(PDF:417kB)
「地方就職学生事業チラシ」をダウンロードする(PDF:479kB)