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浸水想定区域内にある施設について、原則年一回以上の避難訓練の実施と訓練結果報告が義務化されています。

浸水想定区域内にある社会福祉施設においては、令和3年5月の水防法(昭和24年6月4日号外法律第193号)改正により、原則年一回以上の避難訓練の実施と訓練後、概ね一ヶ月を目安に訓練結果報告の提出が義務化されていますので、対象施設は訓練の実施と訓練結果報告の提出を忘れずに行ってください。

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