5号(ロ)
1.認定基準
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工又は役務の提供(以下「製品等」)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める石油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
※さらに、行っている事業内容によって認定の類型がそれぞれあります。
2.事業者の類型
類型 | 事業と指定業種との関係 |
---|---|
1 |
指定業種に属する事業のみを行っている。 |
2 | 指定業種と非指定業種を兼業する兼業者(※1)である。(指定業種が主業種かどうかを問わない) |
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
3.事業者の類型ごとの認定要件
基準 | 事業者の類型と認定要件 | 必要書類 | ||
---|---|---|---|---|
認定申請書 | その他の書類 | |||
基準2 (ロ) |
類型1 |
以下の要件のいずれも満たすこと。 ⅰ)原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している。 ⅱ)最近1か月の売上原価に対する原油等の仕入額の割合が20%以上を占めている。 ⅲ)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回っている。 |
認定申請書(ロ)ー1 売上高等の内訳表(別紙様式(ロ)ー1) |
|
類型2 |
以下の要件のいずれも満たすこと。 ⅰ)最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めている。 ⅱ)指定業種について、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している。 ⅲ)指定業種及び企業全体それぞれについて、最近1か月の売上原価に対する原油等の仕入額の割合が20%以上である。 ⅳ)指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っている。 |
認定申請書(ロ)ー2
売上高等の内訳表(別紙様 式(ロ)ー2) |
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