ふるさと納税に係る地場産品基準証明書および募集費用について
公開日:2026年09月29日
東根市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項およびふるさと納税における募集費用として支払った額についての一覧表を公表します。
〇東根市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を公表します。
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
【公表対象】
指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
掲載基準:本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表をダウンロードする(PDF:1.4MB)
※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。
〇平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額についての一覧表を公表します。
【公表対象】
対象年度:令和7年度
掲載基準:1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)