地理的表示(GI)「東根さくらんぼ」について
「東根さくらんぼ」「HIGASHINE CHERRY」登録決定
平成29年4月21日、農林水産省で「地理的表示の登録及び登録証授与式」が行われ、果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会の会長(土田正剛東根市長)と副会長(佐藤勝藏東根市農業協同組合代表理事組合長)をはじめとする関係者が出席し、磯崎農林水産副大臣から登録証の授与を受けました。
本市では、市内の農業・商工業関係者、地元大学などの教育関係機関、行政等で組織する「果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会」が、平成28年10月に国に対して申請。12月の公示(3月28日まで)、4月12日の学識経験者委員会を経て、同21日に登録が決定しました。
地理的表示(GI)保護制度とは
地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結びついており、その結びつきを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として国に登録することができる制度です。
登録産品には「夕張メロン」や「神戸ビーフ」などがあり、登録産品には名称(地理的表示)と登録標章(GIマーク:右図)を付することができます。
地理的表示(GI)保護制度のメリット
- 地域ブランド産品として組織化と差別化が図られる
- 品質を守るものだけが市場に流通する
- 訴訟などの負担なく自分たちのブランドを守ることができる
- 日本の地域ブランド産品の海外展開に寄与する
「東根さくらんぼ」の登録内容・使用条件について
申請農産物
東根さくらんぼ、HIGASHINE CHERRY
申請者
果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会 会長 土田正剛
(事務局 東根市経済部ブランド戦略推進課)
使用予定者
東根市農協、集出荷業者、生産者等
生産地の範囲
東根市及び隣接市町の一部 別紙
品種・出荷規格
上記生産地で生産されたさくらんぼ「秀・L」以上
使用条件
箱などに地理的表示「東根さくらんぼ」とGIマークを使用するには、
- 一定の登録基準を満たしていること
- 果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会への加入
以上の2点が条件となります。
「東根さくらんぼ」に係る登録標章の使用指針(ガイドライン)
協議会では制度の適正な運用を図るため、ガイドラインを作成しています。ガイドラインでは生産者や集出荷業者、農協、小売業者などの具体的な申請手続きの手順や順守すべき栽培基準などを記載しています。また、ガイドラインのダイジェスト版を用意していますので、あわせてご活用ください。
地理的表示(GI)「東根さくらんぼ」令和6年の使用登録者募集についてはこちら
「東根さくらんぼ」の特性
「東根さくらんぼ」の特性を紹介します。こちら
地理的表示「東根さくらんぼ」の取り組み紹介
果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会の取り組みを紹介します。こちら