埋蔵文化財の取扱いについて
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で開発行為・土木工事などを行う場合、文化財保護法に基づく届出が必要となります。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認について
開発行為・土木工事等を計画している方は、あらかじめ当該場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかを確認してください。その際、山形の宝マップ(山形県HPへ)を参考にしていただき、当該場所が範囲内またはその付近にある場合、届出が必要となりますので事前にお問い合わせください。
(マップ上の薄赤色に色付けされている範囲が包蔵地の範囲です。マップ上の凡例を参考にしてください。)
埋蔵文化財包蔵地以外の概ね1,000平方メートル以上の開発について
埋蔵文化財包蔵地以外であっても、概ね1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、遺跡の不時発見を防ぐため、事前調査についてご協力いただいております。詳細については事前にお問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内の開発行為等に伴う届出について
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で開発工事・土木工事等を行場合、文化財保護法第93条に基づく届出(事業主(施主)が民間の場合)が必要となります。届出は、工事着手日の60日以上前に関係書類を添えて、東根市教育委員会生涯学習課文化振興係にご提出ください。
※既存建物の解体工事がある場合は、解体工事着工日の60日以上前に届出が必要です。日付を誤って届出される例が散見されますので、ご注意ください。
遺跡・遺物などを発見した場合
工事中などに遺跡・遺物と思われるものを発見した場合、文化財保護法第96条による届出が必要です。その際は、直ちに工事を中断し、遅滞なく届出てください。
埋蔵文化財に関する問い合わせ先
東根市教育委員会 生涯学習課 文化振興係
電話 0237-42-1111(内線3539)
FAX 0237-43-1176
E-mail:shougai@city.higashine.yamagata.jp
埋蔵文化財発掘の届出(93条届出)【Excel】(XLSX:18kB)
埋蔵文化財発掘の届出(93条届出)【PDF】(PDF:158kB)