林野火災注意報・警報の運用開始について
公開日:2026年03月17日
令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が開始されました。
改正の目的
近年、全国各地で大規模な林野火災が発生していることを受けて、林野火災が発生しやすい気象条件が続く場合に「林野火災注意報・林野火災警報」を発令します。
1.林野火災注意報・林野火災警報を規定
| 概要 | |
| 林野火災注意報 |
林野火災の予防上、注意が必要な気象状況になったときに発令します。 屋外での火の使用を控えるなど、林野火災の予防にご協力をお願いします。(努力義務) |
| 林野火災警報 |
林野火災の予防上、危険な気象状況になったときに発令します。 屋外での火の使用が原則禁止されるなど、強制力のある警報の発令となります。(義務) |
2.発令基準
| 概要 | |
| 林野火災注意報 | 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のときに発令します。前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表された場合に発令します。 |
| 林野火災警報 | 林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表されたときに発令します。 |
林野火災注意報又は警報の発令時は市ホームページ、SNS、防災行政無線などでお知らせします。
3.林野火災注意報と林野火災警報の発令される対象区域
「国有林」と「民有林」が発令の対象区域となります。
具体的な区域については、こちらをご覧ください。
4.火の使用が制限される内容
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火(花火)を使用しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火しやすいもの、爆発しやすいものの近くで喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) たばこの吸い殻や灰を処理する際は、火が確実に消えていることを確認してから処理すること。
5.罰則について
林野火災警報発令時の「火の使用の制限」について違反した場合は、罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。