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届出保育施設等を利用している東根市民は下記の2種類の補助があります。
・3歳未満児の負担軽減補助(段階的負担軽減事業費補助金)
・多子世帯の負担軽減補助(すこやか保育事業費補助金)
※すでに保育料の無償化の対象になっている人は対象外です。

3歳未満児の負担軽減補助金(段階的負担軽減事業費補助金)

特定の所得区分の世帯に属する、保育の必要性が認められる0~2歳児の保育料を補助します。

対象利用施設

・認可外保育施設
・事業所内保育施設
・企業主導型保育所
・院内保育所
・幼稚園・認定こども園の2歳児預かり事業

対象

以下のすべてに該当する人。

  1. 保護者および児童が東根市民であること
  2. 令和8年4月1日時点で0~2歳であり、保育の必要性が認められる児童
    pdfファイル「保育の必要性とは」をダウンロードする(PDF:37kB)
  3. 市民税所得割合算額が169,000円未満(推定年収640万円未満)の世帯に属する児童
    pdfファイル「市民税所得割額の確認方法」をダウンロードする(PDF:732kB)
  4. 保育料の滞納がないこと

補助額

1.届出保育施設等(認可外保育施設・事業所内保育施設など)に入所する児童

区分 対象年齢 補助額

市民税所得割額

97,000円未満

0~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と42,000円のいずれか低い方の全額

市民税所得割額

97,000円以上、169,000円未満

0~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と42,000円のいずれか低い方の半額

2.企業主導型保育施設に入所する児童

区分

対象年齢

補助額

市民税所得割額

97,000円未満

0歳児

ひと月当たりに支払った保育料と37,100円のいずれか低い方の全額

1~2歳児

ひと月当たりに支払った保育料と37,000円のいずれか低い方の全額

市民税所得割額

97,000円以上、169,000円未満

0歳児

ひと月当たりに支払った保育料と37,100円のいずれか低い方の半額

1~2歳児

ひと月当たりに支払った保育料と37,000円のいずれか低い方の半額

3.幼稚園・認定こども園の2歳児預かり事業を利用する児童

区分 対象年齢 補助額

市民税所得割額

97,000円未満

0~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と42,000円のいずれか低い方の全額

市民税所得割額

97,000円以上、169,000円未満

0~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と42,000円のいずれか低い方の半額

申請書などのダウンロード

pdfファイル「1 保育料補助のご案内」をダウンロードする(PDF:370kB)

pdfファイル「2 様式第1号」をダウンロードする(PDF:54kB)

pdfファイル「3 様式第2号」をダウンロードする(PDF:244kB)

pdfファイル「4 請求書」をダウンロードする(PDF:65kB)

pdfファイル「5 記入例」をダウンロードする(PDF:393kB)

pdfファイル「就労証明書(就労している人)」をダウンロードする(PDF:204kB)

excelファイル「就労証明書(就労している人)」をダウンロードする(XLSX:47kB)

※自営業または農業をされている方は就労証明書と事業内容がわかる書類(事業開始届・取引証明書・出荷証明書・確定申告書(収支内訳書)のいずれか1つ)の添付が必要です。

pdfファイル「申立書(求職活動中の人)」をダウンロードする(PDF:48kB)

wordファイル「申立書(求職活動中の人)」をダウンロードする(DOC:38kB)

多子世帯の負担軽減補助金(すこやか保育事業費補助金)

児童の兄弟姉妹が保育所や認定こども園、児童センターなどを同時に利用している場合、または第3子以降児童である場合、保育料の一部を補助します。

対象利用施設

・認可外保育施設
・事業所内保育施設
・企業主導型保育所
・院内保育所
・認証保育所

対象

以下のすべてに該当する人。

  1. 保護者および児童が東根市民であること
  2. 市外の届出保育施設等に1カ月以上入所(一時保育を除く)している児童がいること
  3. 2の児童の兄弟姉妹が、届出保育施設等、認可保育所、認定こども園、幼稚園、児童センターなどに同時期に1ヵ月以上入所(一時保育を除く)していること
    ※上記施設を利用する兄弟姉妹の有無に限らず、第3子以降の児童は補助対象となります。
  4. 保育料の滞納がないこと

補助額

第2子児童・・・月額保育料の2分の1(上限月額 12,000円)

第3子以降児童・・・月額保育料の全額相当額(上限月額 40,000円)

申請書などのダウンロード

pdfファイル「1 保育料補助のご案内」をダウンロードする(PDF:426kB)

pdfファイル「2 様式第1号の2」をダウンロードする(PDF:67kB)

pdfファイル「3 様式第5号の2(個人用)」をダウンロードする(PDF:218kB)

pdfファイル「4 請求書」をダウンロードする(PDF:69kB)

pdfファイル「5 記入例」をダウンロードする(PDF:297kB)

その他

2つの補助金どちらも該当する場合

3歳未満児の負担軽減補助金が適用された後に多子世帯の負担軽減補助金が適用されます。※保育料を越えての補助は出ません。下記の例を参考にしてください。

認可外保育所を利用し、月額保育料42,000円、所得割額97,000円未満、第2子の場合

3歳未満児の負担軽減補助金で保育料の全額が補助されます。補助額42,000円
上記の時点で保育料の全てが補助されたため、多子世帯の負担軽減補助金の申請は不要になります。

認可外保育所を利用し、月額保育料42,000円、所得割額97,000円~169,000円、第2子の場合

  1. 3歳未満児の負担軽減補助金で保育料の半額が補助されます。補助額21,000円
  2. 多子世帯の負担軽減補助金で差し引かれた保育料の残額の半額が補助されます。補助額10,000円(多子世帯の負担軽減補助金は千円未満切り捨て)
  3. 補助額の合計は31,000円になります。

複数のパターンが想定されますので、申請にお困りの際はこども家庭課保育係までご相談ください。

申請方法・申請期限

所定の申請書等に記入のうえ、こども家庭課(さくらんぼタントクルセンター内)に提出してください。
なお、様式はこども家庭課窓口にも備え付けてあります。

提出締切

令和8年9月24日 木曜日

このページに関する問い合わせ先

東根市 こども家庭課 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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