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子育て環境の充実を図るため、山形県と連携し、届出保育施設等を利用し特定の所得区分の世帯に属する、保育の必要性が認められる0~2歳児の保育料を補助します。

対象

以下のすべてに該当する人。

  1. 届出保育施設等(認可外保育施設・事業所内保育施設など)、または企業主導型保育施設、もしくは幼稚園・認定こども園の2歳児預かり事業を利用している児童
  2. 保護者が東根市民であること
  3. 0から2歳児で保育の必要性が認められる児童
    pdfファイル「保育の必要性とは」をダウンロードする(PDF:37kB)
  4. 市民税所得割合算額が169,000円未満(推定年収640万円未満)の世帯に属する児童
    pdfファイル「市民税所得割額の確認方法」をダウンロードする(PDF:265kB)

補助額

1.届出保育施設等(認可外保育施設・事業所内保育施設など)に入所する児童

区分 対象年齢 補助額

市民税所得割額

97,000円未満

0~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と42,000円のいずれか低い方の全額

市民税所得割額

97,000円以上、169,000円未満

0~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と42,000円のいずれか低い方の半額

2.企業主導型保育施設に入所する児童

区分 対象年齢 補助額

市民税所得割額

97,000円未満

0歳児 ひと月当たりに支払った保育料と37,100円のいずれか低い方の全額
1~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と37,000円のいずれか低い方の全額

市民税所得割額

97,000円以上、169,000円未満

0歳児 ひと月当たりに支払った保育料と37,100円のいずれか低い方の半額
1~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と37,000円のいずれか低い方の半額

3.幼稚園・認定こども園の2歳児預かり事業を利用する児童

区分 対象年齢 補助額

市民税所得割額

97,000円未満

0~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と42,000円のいずれか低い方の全額

市民税所得割額

97,000円以上、169,000円未満

0~2歳児 ひと月当たりに支払った保育料と42,000円のいずれか低い方の半額

申請方法

所定の申請書等に記入のうえ、こども家庭課(さくらんぼタントクルセンター内)に提出してください。
なお、様式はこども家庭課窓口にも備え付けてあります。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 保育料負担軽減に関する調書(様式第2号)
  3. 保育の必要性が確認できる書類
  4. 請求書

提出締切

令和7年9月24日 水曜日

その他

提出書類や記入例について下記よりダウンロードできます。不明な点はお問い合わせください。

お問い合わせ

こども家庭課 保育係 

  • 電話:43-1251

申請書などのダウンロード

pdfファイル「1 保育料補助のご案内」をダウンロードする(PDF:364kB)

pdfファイル「2 手続き方法について」をダウンロードする(PDF:131kB)

pdfファイル「3 申請書様式 第1号」をダウンロードする(PDF:30kB)

pdfファイル「4 申請書様式 第2号」をダウンロードする(PDF:105kB)

pdfファイル「5 請求書様式」をダウンロードする(PDF:37kB)

pdfファイル「6 記入例」をダウンロードする(PDF:405kB)

pdfファイル「7 就労証明書(就労している方)」をダウンロードする(PDF:83kB)

excelファイル「7 就労証明書(就労している方)」をダウンロードする(XLSX:47kB)

※自営業または農業をされている方は就労証明書と事業内容がわかる書類(事業開始届・取引証明書・出荷証明書・確定申告書(収支内訳書)のいずれか1つ)の添付が必要です。

pdfファイル「8 申立書(求職活動中の方)」をダウンロードする(PDF:48kB)

wordファイル「8 申立書(求職活動中の方)」をダウンロードする(DOC:38kB)

このページに関する問い合わせ先

東根市 こども家庭課 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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