森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者となった人は届出が必要です。
届出が必要な人
個人・法人を問わず、相続、売買などにより新たに森林を取得した方が届け出る必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の時期
森林の土地所有者となった日から 90 日以内に、取得した土地のある市町村に届出をして下さい。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
「森林の土地の所有者届出書」をダウンロードする(DOCX:18kB)
「森林の土地の所有者届出制度の概要」をダウンロードする(PDF:796kB)