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 都道府県・市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。
 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、東根市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

森林環境整備の現状

 森林の有する公益機能は、地球温暖化防止だけでなく、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであります。
 一方、森林の整備を適切に進めていく上で、所有者や境界が分からない森林の増加や、担い手不足等が大きな課題となっており、森林を取り巻く環境は厳しいものとなっています。
 このような状況を解決するため、平成30年5月成立の森林経営管理法を踏まえ、森林が持つ公益的機能の維持増進に資する森林整備等の財源とするため、平成31年4月「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。

森林環境税および森林環境譲与税のしくみ

森林環境税

 令和6年度から、国税として、市町村の個人住民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収することになっています。

森林環境譲与税

 国は、県や市町村に対して、森林環境税を私有林人工林面積、人口、林業就業者数に応じて按分し、譲与します。
 森林環境税の課税は令和6年度からになりますが、森林整備等の喫緊の課題に対応するため、令和元年度から令和5年度までは、交付税特別会計における借入金や公庫債権金利変動準備金を原資に前倒しで譲与されます。

森林環境譲与税の使途公表

 市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないと定められています。

 【関係法令】森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

 第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、延滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

 以上により、下記のとおり本市の森林環境譲与税の使途について、公表します。

pdfファイル「令和元年度 東根市 森林環境譲与税の使途」をダウンロードする(PDF:86kB)

pdfファイル「令和2年度 東根市 森林環境譲与税の使途」をダウンロードする(PDF:31kB)

pdfファイル「令和3年度 東根市 森林環境譲与税の使途」をダウンロードする(PDF:67kB)

pdfファイル「令和4年度 東根市 森林環境譲与税の使途」をダウンロードする(PDF:65kB)

pdfファイル「令和5年度 東根市 森林環境譲与税の使途」をダウンロードする(PDF:365kB)

 

 

このページに関する問い合わせ先

東根市 農林課 農村林務係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2761 FAX : 0237-43-1151 メールでのお問い合わせはこちら

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