経営開始資金について
経営開始資金とは
次世代を担う農業者となることを志向する青年就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付します。
農業次世代人材投資資金(経営開始型)に替わる制度として、令和4年度に新設されました。令和4年度以降に新たに申請を希望する方は、こちらの制度をご覧ください。
交付額:年額150万円(最長3年まで)
※交付中の方の就農状況報告様式もこちらに掲載しています。
交付要件
次の1から12までの全ての要件または13の要件を満たす必要があります。
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
2 独立・自営就農であること。
3 青年等就農計画(認定新規就農者)の認定を受けていること。
4 青年等就農計画等が独立・自営就農して5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
5 経営の全部又は一部を継承する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負うこと。
6 人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
※人・農地プランは、地域農業の将来の課題解決に向けたプランです。地域の話合いにより作成されます。
7 次の(1)から(4)の条件に該当していること。
(1)生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(2)農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(3)経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(4)経営発展支援事業または初期投資促進事業について補助対象事業費の上限である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
8 園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険又は施行事業者が提供する保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
9 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
10 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
11 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。
12 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
13 就農準備・経営開始支援事業の第7の2の(2)の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。
詳しくは、経済部農林課(東根市役所2階)までお問い合わせください。
申請や相談の際は、聞き取りが必要なため、事前に連絡のうえ農林課にお越しください。
「経営開始資金追加資料(様式第1号)」をダウンロードする(DOCX:29kB)
「(別添1)収支計画」をダウンロードする(DOCX:22kB)
「(別添2)履歴書」をダウンロードする(DOCX:21kB)
「個人情報の取り扱い(同意書)」をダウンロードする(PDF:59kB)
「農業機械・施設の一覧(Word版)」をダウンロードする(DOCX:19kB)
「農業機械・施設の一覧(Excel版)」をダウンロードする(XLSX:20kB)
「帳簿(Word版)」をダウンロードする(DOCX:18kB)
「帳簿(Excel版)」をダウンロードする(XLSX:18kB)
「作業日誌 エクセル版」をダウンロードする(XLSX:12kB)
問い合わせ先
東根市役所経済部農林課農政係 Tel:0237-42-1111(内線2757)