火災警報をご存じですか?
公開日:2026年07月05日
火災警報について
消防法第22条に基づいて、火災予防に危険な気象条件の場合に発令するものです。
この度、火災予防を強化するために、火災警報の運用を見直しました。
| 火の使用が制限される内容は以下のとおりです。※1 |
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◎山林・原野では火入れ(焼き畑など)または喫煙をしないこと。 ◎煙火(花火)を使用しないこと。 ◎屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 ◎屋外においては、引火しやすいもの、爆発しやすい物の近くで喫煙しないこと。 ◎たばこの吸い殻や灰を処理する際は、火が確実に消えていることを確認してから処理すること。 |
| 1月1日に施行した「林野火災警報・注意報」との比較について。 | ||
| 火災警報 | 林野火災警報・注意報 | |
| 発令基準 |
火災予防上危険な気象状況の場合に発令
山形地方気象台から 「乾燥注意報」及び「強風注意報」 の発表受けた場合 |
【林野火災注意報】 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下 または 「乾燥注意報」の発表
【林野火災警報】 上記 「林野火災注意報 」の基準 かつ 「強風注意報」の発表
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| 適用除外 | 積雪や降雨の状況により発令しないことがあります。 | |
| 発令区域 | 市内全域 | 森林区域 |
| 発令期間 | 年間を通じて発令します。 |
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火の使用制限 ※1参照 |
【従う義務があります。】 |
警報【従う義務があります。】 注意報【努力義務となります。】 |
| 罰則 | 罰則あり | 警報:罰則あり 注意報:罰則なし |