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Q1.所得税と市・県民税の違いはなんですか?

A.所得税(国税)は現年課税主義をとっており、源泉徴収・年末調整・確定申告により納付します。一方、市・県民税(住民税)は、前年中の所得に対しその翌年度に課税するという前年課税主義をとっています。
 また、税額を計算するうえで所得から差し引く「控除額」についても、基礎控除や扶養控除、生命保険料控除等の額が所得税より市・県民税(住民税)の方が低額になっています。

 

Q2.年金からの天引きで納めているのに、納付書も届きました。どうしてですか?

A.公的年金所得に関する市・県民税については、地方税法第321条の7の2において、年金から「特別徴収(天引き)の方法によって徴収するものとする」と規定されております。よって、本人の意思による納付方法の選択はできず、年金以外の他の所得と合算して納付することはできません。
 納付書もしくは口座振替で納めていただくのは、年金所得以外の給与所得や農業所得等に係る税額になりますので、二重課税ではありません。

 例外として、年金からの特別徴収を開始(再開)する方については、10月分の年金から天引きが開始(再開)されます。そのため、該当年度の前半(4月・6月・8月分)を納付書もしくは口座振替で納めていただく場合もあります。
 また、転出等の事由により、年の途中で特別徴収が中止された場合についても、残りの税額を納付書もしくは口座振替で納めていただくことになります。

 

Q3.10月から年金天引きされる税額が、8月に比べて大幅に増額したのはどうしてですか?

A.年金から天引きされる市・県民税額は、本市では、6月中旬に決定となります。
 4月・6月・8月分の税額については、前年度の年税額の半額を仮徴収税額として、6分の1ずつ徴収します。その後、今年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額を本徴収税額として10月・12月・2月の3回に分けて徴収します。
 したがって、仮徴収と本徴収では、徴収する税額の計算方法が異なるため、10月分から徴収される税額が8月までの税額と大きく変わる場合があります。

 

Q4.過去の年度分の納税通知書が届きました。どうしてですか?

A.市・県民税(住民税)は、前年中の所得により税額が計算されますが、税務署等で過去の申告内容を修正した場合、所得が確定された段階で再度税額も更正されます。
 なお、故人の場合でも、遡って修正された場合は、遡って税額を更正し、その相続人に対して納付や還付の通知をすることになります。

 

Q5.東根市在住ではないのに、東根市から納税通知書が届きました。どうしてですか?

A.市・県民税(住民税)は、その年の1月1日現在、住民登録のある市区町村で課税になります。例えば、令和4年2月1日異動日で東根市から転出したとすると、令和4年度は東根市から納税通知書が送付されます。転出先の市区町村から同じ年度の納税通知書は送付されません。
 また、その年の1月1日現在、東根市に住民記録がなくても、東根市内に居住の実態があれば、住民登録先の市区町村ではなく東根市から納税通知書が送付されることもあります。
 さらに、「家屋敷課税」制度といって、住民記録は他市町村でも、東根市内に別荘や店舗等を所有し、東根市からの公益を享受されている個人に対し、市・県民税(住民税)の均等割額を課税させていただく場合もあります。

 

Q6.扶養に入ることができるのはどのような場合ですか?

A.合計所得金額が48万円以下であれば、どなたかの扶養に入ることができます。
 給与所得者であれば年間収入が103万円以下の方で、事業所得者(営業・農業・不動産等)の方は収入から経費を差し引いた金額が48万円以下の方になります。複数の所得がある場合は、原則、合計所得で48万円以下の場合になります。

 

Q7.扶養に入っていれば住民税は掛からないのではないですか?

A.扶養に入っていても、市・県民税(住民税)が課税される場合があります。
 所得税も均等割も課税されずに扶養に入ることができるのは、所得38万円以下(給与収入のみの場合で、年間93万円以下)となります。
 したがって、所得48万円以下(給与所得のみの場合で、年間103万円以下)に該当する場合は、扶養に入ることはできますが、課税される場合があります。

 

Q8.申告したいのですが、どうすればいいですか?

A.所得税(国税)に関係する方の場合は、税務署(東根市の場合は村山税務署)にて申告します。期間は2月16日頃から3月15日までとなっています。
 所得税(国税)に関係しない場合は、市役所に申告します。東根市役所の場合は、おおむね1月下旬から3月15日までの期間で申告相談を行いますので、市報等で日程を確認のうえお越しください。当該期間であれば、所得税に関する申告も可能です。
 なお、申告内容によっては、税務署に案内させていただくこともありますので、ご了承ください。

 

Q9.源泉徴収票の再発行はできますか?

A.源泉徴収票は、勤務先で発行するものですので、勤務先にお問合せください。
 年金の源泉徴収票は、ねんきんダイヤルや、寒河江市の年金事務所へお問合せください。

 ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165

 寒河江年金事務所 Tel:0237-84-2551

 

Q10.医療費控除とはなんですか?どのように申告するのですか?

A.医療費控除とは、納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族のため、前年中に支払った医療費の合計が以下の条件を上回った場合、所得税からその分を控除して税額計算する制度です。
 医療費控除の申告は勤務先の年末調整ではできないので、別途確定申告が必要になります。

 また、令和3年度(令和2年中の所得)申告より、領収書の提示ではなく、事前に計算し記載した「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。領収書については、自宅で5年間保管する必要があり、税務署等から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。

条件:[ 支払った医療費 - 保険金等で補てんされる金額 ]
  -[ (1)10万円 (2)総所得金額等の合計額の5% ※(1)か(2)の少ない方の金額 ]
  =[ 医療費控除額 ]


 医療費控除は、支払った医療費が戻ってくる制度ではなく、課税者の所得額から控除されることにより税額を軽減する制度です。
 非課税者が医療費控除を申告しても、還付はありませんし、均等割のみ課税の方も税額に影響はありません。

 

Q11.公共事業のために土地等を譲渡した場合の市・県民税はどうなりますか?

A.特別控除を受けることができますが、均等割が課税される場合があります。

 道路や公園、学校などの公共事業の用地のために土地などを譲渡した場合は、確定申告か住民税申告が必要です。一定の要件により、最高5,000万円の特別控除を受けることができます。

 特別控除限度額以下の譲渡所得の場合、その全額が控除されるため、この譲渡に対する市・県民税の所得割は課税されません。ただし、均等割算定上の所得や、税金上で誰かの扶養になる、あるいは配偶者控除、配偶者特別控除を受けるなどの所得は、「合計所得金額」がもとになります。
 この「合計所得金額」には、特別控除前の譲渡所得金額が含まれるため、均等割が課税される場合や、税金上の扶養から外れてしまう場合があります。同様の理由で、国民健康保険税や各保険料の算定にも影響が出る場合もあります。

 

Q12.給料天引き(特別徴収)へ切り替えたいのですが、どうすればいいですか?

A.勤務先より届出書(特別徴収新規該当者届)を提出いただくことで、切り替えの手続きをすることができます。勤務先の給与担当者にご相談ください。

 なお、既に納期限が到来している税額については、切り替えができませんので、ご自身で納付をお願いいたします。

 

Q13.電子申告(e-Tax)をしたいのですが、どうすればいいですか?

A.電子申告(e-Tax)とは、インターネットを利用して、自宅に居ながら申告・納税ができる大変便利なサービスです。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成した申告用データで電子申告することができます。ご利用にあたっては、電子証明付きのマイナンバーカードと、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、または、ICカードリーダライタが別途必要になりますので、事前にご準備ください。
 また、詳しい情報に関しては、国税庁のホームページ( http://www.e-tax.nta.go.jp )をご覧ください。

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