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Q1.建物を取り壊した時はどのような手続きが必要ですか?

A.税務課に届け出が必要です。
 取り壊しが終わってから、ホームページ内の『申請書のダウンロード』のページより「家屋滅失届出書」を印刷してご提出いただくか、税務課11番窓口へお越しください。
 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですので、取り壊した翌年1月末日までに届け出をすることで、翌年からその建物にかかる固定資産税は発生しなくなります。

Q2.今年の3月31日に取り壊した家屋についても、今年度の課税対象となっています。どうしてですか?

A.固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産が課税対象となり、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
 今年の3月31日に取り壊した家屋は、1月1日現在には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となります。

Q3.昨年10月に住宅を取り壊しましたが、今年度から土地の税額が急に高くなっています。どうしてですか?

A.固定資産では、住宅(居宅)の敷地である土地を住宅用地といいます。住宅用地は一定の要件を満たす住宅があると、土地の面積によって「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、その土地の税金が軽減されています。
 しかし、住宅を取り壊した場合や住宅の用途を変更した場合には、特例の適用が外れて税額が高くなる場合があります。

≪課税標準の特例が適用される住宅用地とは≫
 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地
 併用住宅(人の居住の用に供する部分が4分の1以上の家屋)の敷地

 なお、この特例措置を正しく適用させるためには申告が必要になりますので、次のような場合は税務課固定資産税係までお問い合わせください。

    1. 住宅を新築または増築した場合
    2. 住宅を建て替える場合
    3. 住宅の全部または一部を取り壊した場合
    4. 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(例:店舗を住宅に変更)
    5. 土地の利用状況を変更した場合(例:住宅の敷地を駐車場に変更)

Q4.建物を新築・増築した時はどのような手続きが必要ですか?

A.建物を新築・増築した場合は、完成の翌年から固定資産税の課税対象となりますので、評価額を算定するための訪問調査が必要になります。
 まずは、希望する調査の日時について、お電話もしくはご来庁にてご相談ください。

Q5.住宅を新築して4年が経ちますが、今年度から税額が急に高くなりました。どうしてですか?

A.新築住宅の床面積が一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課されることとなった年度から一定の期間に限り税額が軽減されます。
 このたびはその軽減適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったものです。
 要件や軽減の期間など、詳しくはQ10に添付しているファイルをご覧いただくか、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

Q6.固定資産を持っていた父が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

A.固定資産を所有していた方が亡くなった場合は、相続手続きが完了するまでの期間の代表者を指定するための「相続人代表者指定届」を税務課固定資産税へ提出する必要があります。
 また、亡くなった方が他の方と固定資産を共同所有(共有)していた場合は、共有名義の代表者を変更する手続きが必要なこともあります。
 なお、亡くなった方が固定資産税を口座振替で納付していて、引き続き口座振替を希望する際は改めて申し込みが必要になる場合もあります。
 詳しい手続きについては、税務課固定資産税係までお問い合わせください。
 相続などによる名義の変更については、山形地方法務局(村山出張所 Tel:0237-53-2812)へお問い合わせください。

Q7.固定資産を新たに取得しました。名義変更は税務課で手続きできますか?

A.土地および登記のある建物の名義変更については、法務局で手続きが必要です。
 登記のない建物は、新たに法務局で登記を行うかもしくは税務課窓口で課税台帳の名義変更の届出が必要です。税務課窓口で届出する場合は、名義を変更したことを証明する添付書類(売買契約書など)が必要になりますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

Q8.昨年売却したはずの土地が、今年度の課税明細書に記載されたままになっています。どうしてですか?

A.地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している人に対し当該年度分の固定資産を課税します。この場合の所有している人とは、登記簿に所有者として登記されている人をいいます。そのため、売買契約が昨年でも所有権移転登記が今年の1月以降であれば、売主であるあなたが今年度の所有者となるためです。

Q9.口座振替の手続きをしたのに、口座から税金の引き落としがされず、納付書が届きました。どうしてですか?

A.いくつか可能性が考えられます。例えば、 (1)固定資産を共有で所有しているが、口座振替の申し込みを代表者1人の名前で申し込んでしまった場合、 (2)口座の残高が不足していた場合 などです。どちらにも当てはまらない場合は、税務課へお問い合わせください。

(1)について
 固定資産を共有で所有している場合、口座振替の申込書(「東根市公金口座振替(自動払込利用申込書)依頼書」)の『納入義務者(納付者)』欄に共有者全員の名前を記入する必要があります。また、東根 A男 B子」の共有だったものが「東根 A男 C太」になった場合など、共有の構成が変わった場合にも改めて申し込みが必要です。
(2)について
 口座残高が不足している場合には、納期到来後に入金されても再度振替を行うことはできませんので、お手元に届いた納付書で現金納付してください。

Q10.固定資産税について教えてください。

A.固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める地方税です。
 また、次のファイルは、評価替え・住宅用地に対する課税標準の特例・新築住宅に対する減額措置などについての説明を記載しています。
 詳しくは税務課固定資産税係へお問い合わせください。

pdfファイル「固定資産税について」(PDF:187kB)

Q11.評価替えとは何ですか?

A.評価替えとは3年ごとに土地および家屋の固定資産税評価額を見直し、資産価格の変動を評価額に反映させるためにおこなうものです。次回の評価替えは令和6年度です。ただし、土地の評価額については、地価の下落により3年間価格を据え置くことが適当でないときは、評価替え年度にかかわらず、評価額を修正することができます。

Q12.償却資産とは何ですか?

A.償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、確定申告または市県民税申告の際にその減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
 償却資産については、毎年1月1日現在に所有する事業用資産をその年の1月31日までに申告する義務があり、その申告内容に基づき評価し課税します。
 次のファイルは「償却資産」についてまとめたものです。詳しくは税務課固定資産税係にお問い合わせください。
※償却資産の申告について詳しくは毎年12月頃にホームページに掲載いたします。

pdfファイル「償却資産について」(PDF:158kB)

Q13.住宅の一部でお店を始めたいのですが、固定資産税に影響はありますか?

A.事業を開始した場合、翌年度から償却資産の申告が必要です。例えば、事業を営むためにおこなったアスファルト舗装や砂利敷きなどの外構工事や、事業を営むために購入したエアコンやテレビ、テーブルなどは、事業用の償却資産として固定資産税の課税対象になります。ただし、取得金額が少額である場合などの理由で課税対象にならない償却資産もあります。詳しくは、税務課固定資産税係にご相談ください。
 また、敷地内の建物に居住用のものと事業用のものが混在している場合は、「住宅用地に対する課税標準の特例」(Q3に説明あり)に影響を生じる可能性があります。また、家屋の用途が変わるために、家屋の評価額の下落率に影響が出ることがあります。

Q14.都市計画税とは何ですか?

A.都市計画税とは、用途地域や用途地域に準じる地域および公共下水道事業認可区域に所在する、土地と家屋に課税している市税です。目的税ですので、その使途対象が都市計画事業(都市計画道路・都市公園・公共下水道などのまちづくりをおこなうもの)に限定されています。

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