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Q1.税金を口座振替で納付したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.税務課窓口と市内金融機関窓口に口座振替依頼書を準備していますので、必要事項をご記入後、ご指定口座のお届出印を押印のうえ、お申し込みください。

 口座振替を開始したい月の前月20日までに申し込んでください。21日~月末まで申し込み分は、翌々月から口座振替開始となります。口座振替の変更・停止の場合も同様の手続きとなります。
 口座振替の停止届が提出されるまで、毎年自動的に継続します。

 なお、口座振替を利用できる金融機関は、東根市農業協同組合各支所、荘内銀行・山形銀行・北郡信用組合・東北労働金庫・新庄信用金庫の県内各本店・支店、およびゆうちょ銀行(郵便局)です。

Q2.コンビニエンスストアからも納付できますか?

A.東根市では平成25年4月から軽自動車税、固定資産税、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料がコンビニエンスストアから納付できるようになります。

 コンビニエンスストアで利用できる納付書には専用のバーコードが印字されていますのでご確認ください。また、これまで通り市内の金融機関や税務課からも納付できます。

※専用のバーコードが印字されていないもの、納付書1枚当たりの金額が30万円を超えているものはコンビニエンスストアから納付できません。

Q3.納付書を失くしてしまいました。どうすればいいですか?

A.再発行できますので、税務課窓口までお越しください。

 遠方の方は郵送での対応もしますので、税務課納税係までご連絡ください。

Q4.税金を納め忘れてしまい、納期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

A.納期限が過ぎても、お手持ちの納付書で納めることができますので、速やかに納付してください。
(ただし、コンビニエンスストア専用のバーコード有効期限が過ぎているものは、コンビニエンスストアではご利用できません)

 また、一定期間が過ぎると督促手数料や延滞金が発生してしまいますので、お気を付けください。

Q5.つい先日税金を納付したのに、督促状が届きました。どうしてですか?

A.金融機関で納付いただいた場合、市役所で納付の確認がとれるまで多少日数がかかります。

 納付いただいた後に督促状が届いた場合は行き違いですので、督促状は破棄してください。

Q6.納税通知書に同封されてた納付書と督促状で、同じ税金を2度納付してしまいました。どうすればいいですか?

A.税金を納めすぎた場合は還付いたします。処理に多少日数を要しますが、準備が整い次第、還付通知書でお知らせしますのでご確認ください。

 すでに納めていただいた税金の額に変更が生じ還付金が発生した場合も同様です。

 通常、還付金はお客様の預金口座に入金いたしますが、還付先口座が不明の場合、お手紙等でお伺いすることがあります。近年、振り込め詐欺等が多発しておりますので、同様の文書が届き不審に感じたときは、ぜひ税務課へお問い合わせください。

Q7.災害などにあい、税金を納められないときはどうすればいいですか?

A.税金は定められた納期限内に納付しなければなりません。

 しかし、特別な事情があるとき、1年以内の期間に限り、納付する期間を延ばしたり、分割して納付することができる場合がありますので、納期限前に税務課へご相談ください。

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