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Q1.車両の登録をするにはどうすればいいですか?

A.車種によって手続き場所が異なりますのでご注意ください。なお、変更・廃車等の手続きも同様です。

  • 東根市役所(Tel:0237-42-1111)での登録等
    原動機付き自転車(原付バイク)、農耕用車、小型特殊自動車、ミニカー、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
    農耕用車のうち「山形99」「山形9」ナンバーをすでにお持ちの場合は、運輸局(東北運輸局山形運輸支局)での変更・廃車となります。
  • 軽自動車検査協会山形事務所(Tel:050-3816-1835)での登録等
    軽自動車で三輪以上のもの、被けん引車
  • 東北運輸局山形運輸支局(Tel:050-5540-2013)での登録等
    軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)、小型二輪(250cc超のバイク)

 なお、手続きの際に必要なものは、上記の各機関に確認のうえお手続きください。

Q2.東根市外へ引っ越したのに東根市から納税通知書が届きました。どうしてですか?

A.軽自動車の場合、車検証に「使用の本拠の位置(定置場)」というものが記載(登録)されています。軽自動車は、この所在の市区町村で課税することとなっていますので、当初東根市の住所で登録し、車検証の住所変更がないままに転出しても、登録上東根市から納税通知書が送付されることになります。
 住所変更等の方法はお問い合わせください。

Q3.亡くなっている人名義の納税通知書が届きました。どうしてですか?

A.軽自動車の場合、車検証に記載(登録)されている人に納税通知書が送付されます。登録名義の方が故人だとしても、廃車等の手続きがなければそのまま納税通知書が送付されることになります。
 名義変更等の方法はお問い合わせください。

Q4.もう使用していない車の納税通知書が届きました。どうしてですか?

A.軽自動車税種別割は、原則的に書類上登録されている車両に課税されます。もう使用していなくても、廃車等の手続きが行われていない場合、軽自動車税種別割が課税されます。
 なお、「所有権留保」(所有者のみ自動車会社等になっている)で購入された場合、車両の購入代金を全額支払い終わらないと廃車の手続きはできませんので、この場合で廃車したい場合には、残りの購入代金を全額払う等の方法でお手続きください。
 廃車等の方法はお問い合わせください。

Q5.障がい者に係る軽自動車税種別割の減免は何がありますか?

A.障がい者の人は、申請により軽自動車税種別割が減免となります。等級などによって違いがありますので、下記のファイルをご確認のうえ申請してください。
 また、車いすの昇降装置、固定装置または浴槽など、構造上身体障がい者等の利用に専ら供するための装置を備えている軽自動車等については、申請により軽自動車税種別割が減免となります。
   申請期間は、納税通知書が届いてから納期限までです。期限後は申請の受付ができませんのでご注意ください。なお、通常は納税通知書発送が4月15日、納期限が4月末日になっています。申請の際に必要なもの等は、下記のファイルをご確認ください。

「障がい者の軽自動車税減免について」をダウンロードする

「障がい者用車両の軽自動車税減免について」をダウンロードする

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