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Q1.保険料の計算方法はどのような方法ですか?

A.納税義務者は、原則的には75歳以上の方全員で、被保険者ごとに保険料の納入が必要となります。

【算定内容・税率】(令和5年度分)

  • 所得割額 =[ 前年中所得額 - 43万円(基礎控除) ]× 8.80%
  • 均等割額 = 43,100円

【計算】
上記の所得割額と均等割額の合計額(限度額66万円)

※特例的に所得の少ない世帯の方に軽減がかかる場合などもありますので、詳細はお問い合わせください。

Q2.突然督促状が届きました。年金から天引きで納付されるのではないのですか?

A.75歳になられたばかりの方や、所得更正により保険料が増加または減額した場合、年金からの天引きでなく、「現金納付」や登録いただいている口座からの「口座振替」となりますので、納入通知書は必ずご確認ください。督促状は、納付忘れなどのために納期限まで保険料の納入がなかった人に送付しております。
 後期高齢者医療保険料の納入通知書は、東根市の場合ピンク色の封筒で送付しております。年金からの天引きで納入されると思い、納入通知書を全く確認していなかったというケースをよく聞きますので、中身の確認をお願いします。

Q3.年金から天引きで納付せずに、現金か口座振替で納めることはできますか?

A.後期高齢者医療保険の制度では、希望により年金天引きと口座振替を選択できることになっています。ご希望の人は、税務課窓口にて

  • 「後期高齢者医療保険料 納付方法変更申出書」
  • 「東根市公金口座振替(自動払込利用申込書)依頼書」(複写式用紙)

をご提出ください。75歳到達後で年金天引きが開始される前に、この希望をお伺いする文書をお送りいたしますので、このときに申込みしていただいても結構です。
 なお、国民健康保険税を口座振替にしていた人でも、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料では税目が全く違うため、口座振替の情報は継続されません。口座振替をご希望の場合は、お手数ですが、新たに後期高齢者医療保険料を口座振替する依頼書をご提出ください。

Q4.前年度は年金天引きでしたが、今年度は納付書が届きました。どうしてですか?

A.後期高齢者医療保険料は、年金天引きでのお支払いが原則になりますので、皆さまの手続きなしで年金天引きでの納入となります。ただし、天引きの対象となる年金の受給額が年額18万円未満だったり、介護保険料とあわせた保険料額が対象となる年金額の2分の1を超える人は、現金での納付となります。
 ご質問のケースは、前年中の所得額が何らかの理由により上がったことで保険料も上がり、介護保険料とあわせた保険料額が対象となる年金額の2分の1を超えたためと思われます。この場合、お手数ですが現金での納付をお願いします。併せて、口座振替の申し込みをしていただければ、次年度以降、このようなことがあっても口座振替となりますので、納付忘れを防ぐことができます。

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