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Q1.保険料の計算方法はどのような方法ですか?

A.納税義務者は、65歳以上の方全員で、被保険者ごとに保険料の納入が必要となります。また、保険料は本人とその世帯の収入状況により、次の9段階で賦課されます。

【段階 : 基準 : 税率(年額)】

  • 第1段階 : 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人。
           世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 : 21,960円
  • 第2段階 : 世帯全員が住民税非課税(第1段階に該当しない方)で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以下の人 : 36,600円
  • 第3段階 : 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える人 : 51,240円
  • 第4段階 : 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる方のうち、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 : 65,880円
  • 第5段階 : 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる人のうち、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人  : 73,200円
  • 第6段階 : 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の人 : 87,840円
  • 第7段階 : 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が210万円未満の人 : 95,160円
  • 第8段階 : 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が320万円未満の人 : 109,800円
  • 第9段階 : 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上の人 : 124,440円

Q2.突然督促状が届きました。年金から天引きで納付されるのではないのですか?

A.65歳になられたばかりの方や、天引きの対象となる年金の受給額が年額18万円未満の方、所得更正により保険料が増加または減額した場合、年金からの天引きでなく「現金納付」や登録いただいている口座からの「口座振替」となりますので、納入通知書は必ずご確認ください。督促状は、納付忘れなどのために納期限まで保険料の納入がなかった人に送付しております。
 介護保険料の納入通知書は、東根市の場合黄色の封筒で送付しております。年金からの天引きで納入されると思い、納入通知書を全く確認していなかったというケースをよく聞きますので、中身の確認をお願いします。

Q3.年金から天引きで納付せずに、現金か口座振替で納めることはできますか?

A.現在の介護保険の制度では、年金からの天引きに該当する場合、その他の納付方法を選択することはできませんので、ご了承ください。

Q4.前年度は年金天引きでしたが、今年度は納付書が届きました。どうしてですか?

A.介護保険料は、年金天引きでのお支払いが原則になりますので、皆さまの手続きなしで年金天引きでの納入になります。ただし、天引きの対象となる年金の受給額が年額18万円未満になったり、何らかの理由で保険料が年度の途中で減額になったり、受給者自らが年金を担保にしたりした場合は、現金での納付となりますので、お手数ですが現金での納付をお願いします。

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