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要介護度ごとに、1カ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額:下表参照)があります。
限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分については、利用者が全額負担することになります。

介護サービスの費用

 

要介護度 1カ月の支給限度額 1カ月の利用者負担
要支援1 50,030円 5,003円
要支援2 104,730円 10,473円
要介護1 166,920円 16,692円
要介護2 196,160円 19,616円
要介護3 269,310円 26,931円
要介護4 308,060円 30,806円
要介護5 360,650円 36,065円

 

負担が高額になった場合の払いもどし(高額介護サービス費)

同一世帯内の利用者が同じ月に受けたサービスの、利用者負担の世帯合計が高額になり上限を超えた場合には、超えた分が介護保険から払い戻される制度です。給付を受けるには、市への申請が必要となります。なお、施設での食費や居住費(滞在費)、福祉用具購入費、住宅改修費は対象外です。

要介護認定を受けている方は

要介護認定を受けている方は、次の場合手続きが必要です。

  • 認定の更新申請が必要な場合
    介護認定には認定の有効期間が設けられています。認定の有効期間満了後も介護が必要な場合には認定の更新申請が必要です。(更新の申請は認定の有効期間満了後の60日前から行うことができます)
  • 転入してきた場合
    要介護認定申請書及び転出元市町村から交付された受給資格証明書を提出してください。 *2号被保険者は医療保険被保険者証も必要です。
  • 転出する場合
    被保険者証を提示し、受給資格証明書を交付してもらってください。交付された受給資格証明書は転入する市町村の介護保険担当窓口へ提出してください。

65歳になったら

65歳以上の人(第1号被保険者)に、介護保険被保険者証が送付されますので、大切に保管してください。
要介護認定申請、サービス計画の作成、サービスの利用などの際には、被保険者証の提示が必要です。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要介護・要支援の認定を受ける際に被保険者証が交付されます。

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