介護保険制度について
介護保険とは、介護が必要になった高齢者等の介護を、家族だけでなく、社会全体で支えようという仕組みの制度です。
介護保険のしくみ
- 介護保険は東根市が保険者となって運営します。
- 40歳以上の人は全員が加入して被保険者になります。
- 寝たきりや認知症などにより介護が必要になった場合や、家事や身のまわりのことなど日常生活に支援が必要となった場合、状況に応じてサービスが受けられます。
介護保険に加入する人
40歳以上の国民全員が必ず加入します。
※被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
- 第1号被保険者:東根市に住所のある65歳以上の人
- 第2号被保険者:東根市に住所のある40歳以上65歳未満の人で医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)の加入者
介護サービスを利用できる人
被保険者が次のような状態になったと認定されたときに受けられます。
◆第1号被保険者(65歳以上の人)
- 日常生活に介護や支援が必要な人(認知症による見守り等を含む)
- 寝たきり、認知症などで入浴、排せつ、食事など日常生活に常に介護が必要な人
◆第2号被保険者(40歳~65歳未満の人)
- 老化が原因とされる病気(特定疾病※)により、介護や支援が必要な人
※特定疾病には次の16種類の病気が定められています。
- がん(医師が一般に認めている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料と納め方
◆第1号被保険者(65歳以上の人)
- 保険料の決め方
65歳以上の方の保険料は、住んでいる市町村のサービス水準や所得によって異なります。 - 保険料の納め方
年金額が月額1万5千円(年額18万円)に満たない人については、納付書や口座振替などによって納めていただくことになります。老齢・退職・障害・遺族年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の人は、年金から天引きされます。年度途中で65歳になった人および新たに東根市の住民となられた65歳以上の人は、当該月から納付書や口座振替などによって納めていただき翌年度より年金からの天引きとなります。
◆第2号被保険者(40歳~65歳未満の人)
- 保険料の決め方
健康保険・共済組合に加入している場合は、 保険料は給料に応じて異なり、事業主が半分を負担します。また、サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合は、保険料は所得や資産等に応じて異なり、半分は国が負担します。また、世帯主が世帯員の分も負担します。 - 保険料の納め方
健康保険・共済組合に加入している場合は、給料から天引きされます。
国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険税と一緒に納めていただきます。
介護保険からサービスを受けるためには
本人や家族などが市の介護保険係に申請します。指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などへも代行申請を依頼できます。
添付書類
- (介護サービスの利用を希望する人の)介護保険被保険者証
- (介護サービスの利用を希望する人の)マイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号カード等)
- 市から委託を受けた介護支援専門員や市の調査員が訪問し、本人の心身の状態を調査します。また、かかりつけのお医者さんには意見書を書いてもらいます。(意見書の作成は市が依頼します)
- 調査票により全国同じ基準でコンピューターにより判定します。(1次判定)
- 1次判定の結果とかかりつけのお医者さんの意見書をもとに介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者5人で構成)で審査判定し、認定されます。(2次判定)
- 申請した日から原則30日以内に介護保険係から判定結果通知が届きます。
- 介護サービスが必要と認定されたら、どんなサービスが必要か、介護支援専門員(ケアマネジャー)が家族や本人と相談して介護サービス利用計画(ケアプラン)を作成します。
- 介護サービスを利用します。原則かかった費用の1割から3割までが自己負担となります。
※指定居宅介護支援事業者の一覧はこちらから
居宅介護支援事業所