令和8年度「畑地化促進事業」の2次要望調査について
令和8年度水田活用の直接支払交付金のうち、畑地化促進事業の2次要望調査を実施します。 なお、要望調査期間が短い取りまとめとなることから、提出期限については何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
畑地化促進事業について
水田を畑地化(水田活用の直接支払交付金の対象水田から除外する取組)して、高収益作物や畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。※本事業において畑地化した水田は、永年的に水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成・産地交付金等)の対象外となります。
畑地化促進事業について
支援内容
(ア)畑地化支援水田を畑地化して、高収益作物や畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。
(イ)定着促進支援畑地化したほ場において、高収益作物及び畑作物生産の定着等に取り組む農業者を5年間継続的に支援します。
(ウ)土地改良区決裁金等支援当該年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた経費を支援します。
支援単価
| 分類 | (ア)畑地化支援 | (イ)定着促進支援 | (ウ)土地改良区決裁金等支援 |
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畑作物 (麦、大豆、飼料作物、子実用とうもろこし、そば、 野菜、果樹、花き等) |
7.0万円/10a |
2.0(3.0※)万円/10a×5年間 または 10.0(15.0※)万円/10a(一括) ※加工・業務用野菜等の場合 |
定額支援 (上限25万円/10a) ※各種手続き等については、該当する土地改良区へお尋ねください |
取組要件
・水田活用の直接支払交付金の対象農地であること・現状で水田機能(畦畔や給水設備が備えられている)を有していること・おおむね団地化されていること ※団地化要件についてはお問い合わせください・畑地化支援の交付後5年間は、(販売目的として)申請した支援の対象となる作物の作付けを行うとともに、交付後6年目以降も、本事業の趣旨に沿った農地利用を行うこと・令和7年度に、水稲または交付対象となった作物が作付けされていること(自己保全は対象となりません)・借地の場合、畑地化によって水田活用の直接支払交付金における交付対象水田から除外されること等について、土地所有者の同意を得ていること
留意事項
・本事業は国の予算の範囲内で申請内容を審査し、採択されるものであるため、要望通り支援を受けられるかどうか採択結果によることにご注意願います。・土地所有者の同意をとって畑地化される方は、耕作者が責任をもって地権者に説明していただきますようお願いいたします。・土地改良区決済金支援について、農地の地区除外等の判断は各土地改良区にて行いますので、事前によく協議のうえ申請してください。
要望書の提出について
【提出書類】
畑地化促進事業要望書
【別紙】畑地化促進事業取組実施農地一覧
【提出期限】令和8年4月23日(木)締切厳守
【提出先)東根市農林課農政係※東根市農協各営農センターを通しての提出も可としますが、提出期限までに農林課へ必着となるよう余裕をもってご提出ください。