就学援助制度について
就学援助制度とは、小・中学生のお子さんを就学させるにあたり、経済的な援助が必要な世帯に対し、就学費用の一部を援助する制度です。
対象者
以下のいずれかに該当する世帯が対象となります。
1.生活保護を受けている
2.市民税が非課税又は減免されている
3.個人事業税が減免されている
4.固定資産税が減免されている
5.国民年金の掛金が免除されている
6.国民健康保険税が減免又は徴収が猶予されている
7.児童扶養手当が支給されている
8.生活福祉資金の貸付を受けている
9.同居世帯の収入額が生活保護法による保護基準の1.3倍以下の世帯
対象経費
就学に必要な次の経費が対象となります。
1.学用品費
2.通学用品費(小学1年生・中学1年生を除く)
3.校外活動費(宿泊を伴わないもの)
4.校外活動費(宿泊を伴うもの)
5.新入学用品費(入学準備学用品費を受給していない場合)
6.入学準備学用品費
7.学校給食費
8.修学旅行費
9.学校保健医療費
※各項目の支給額については、「就学援助制度のお知らせ(令和6年度)」をご確認ください。
申請方法
現在通学している学校へ申請書と申請理由の分かる書類を提出してください。
※申請理由の分かる書類:児童扶養手当証書の写し、所得課税証明書など
その他
・申請は毎年必要となります。
・申請は随時受け付けておりますが、申請があった日の翌月1日からの認定となります。
※4月中に申請があったものについては、4月1日からの認定となります