指定校変更・区域外就学について
指定校変更制度(東根市内に居住する児童生徒が対象)
1 指定校変更が認められる事由と期間など
変更事由 | 変更期間 | 添付書類 |
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(1)肢体不自由、病弱、病気治療等の理由から、指定校への通学が困難な場合 | 必要と認められる期間 |
医師の診断書 学校長の意見等 |
(2)指定校に、該当する特別支援学級が設置されていない場合 | 特別支援学級に在籍を要する期間 | |
(3)住居の新築・購入等による住所の異動が、1年以内に見込まれる場合 | 住所異動手続き終了までの期間 |
建築確認通知書 賃貸借契約書の写し等 |
(4)住所の異動により、学年の途中で指定校が変更される場合 | 当該年度末までの期間 | |
(5)保護者の勤務等の事情により、児童の帰宅後の保護監督が困難なために、親族又は保育に係る施設等に引き続き預ける場合 |
小学校卒業までの必要と認められる期間 ※毎年度の申立てが必要です。 |
勤務証明(保護者) 在籍証明(児童) 預け先の同意書等 |
(6)将来における通学区域の変更がすでに決定されている地域において、変更後に指定される学校に変更前から入学を希望する場合 |
通学区域変更までの期間 ※毎年度の申立てが必要です。 |
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(7)いじめ、不登校等の事情により、教育的な配慮が必要な場合 |
必要と認められる期間 ※毎年度の申立てが必要です。 |
学校長の意見等 |
(8)保護者や家庭の何らかの事情により、教育的配慮が必要な場合 |
必要と認められる期間 ※毎年度の申立てが必要です。 |
学校長の意見等 |
(9)小学校において文化芸術活動又はスポーツ活動を継続して行ってきた児童が、中学校においても引き続き同一の活動を行おうとしているにもかかわらず、指定校に該当活動に係る部活動が行われていない場合 (中学校に限る) |
当該活動に係る部活動が行われている中学校のうち、当該児童の住所から最も近い距離にある中学校を卒業するまでの期間 ※毎年度の申立てが必要です。 |
文化芸術活動・スポーツ活動を継続してきたことが確認できる書類 |
(10)その他、特別な事情がある場合 |
必要と認められる期間 ※毎年度の申立てが必要です。 |
※通学における安全確保及び費用については、保護者の責任となります。
2 手続き
(1)手続きに必要なもの
1)指定校変更申立書 ※管理課に準備しています。
2)添付書類(必要な場合)
3)新入学の場合で、「入学通知書」をすでに受け取っている場合は持参ください。指定校変更決定後に改めて「入学通知書」を発行します。
(2)申立受理期間
1)新入学者:入学する前年の10月から入学式前日まで
2)すでに在籍している児童、生徒:変更事由が発生した時点で随時
区域外就学制度(東根市外の市町村に居住する児童生徒が対象)
1 区域外就学が認められる事由と期間など
上記「指定校変更が認められる事由と期間など」に準じますが、6号と9号は除きます。
2 手続き
(1)手続きに必要なもの
1)区域外就学承諾願 ※管理課に準備しています。
2)添付書類(必要な場合)
3)新入学の場合は、住所地の教育委員会が発行する「入学通知書」を持参ください。承諾後に東根市教育委員会が「入学通知書」を発行します。
(2)申立受理期間
1)入学予定者:住民登録地の教育委員会が発行する「入学通知書」の受け取り後から入学式前日まで
2)すでに在籍している児童、生徒:変更事由が発生した時点で随時