子どもの予防接種について
東根市では、予防接種は指定の医療機関による個別接種で実施しています。
個別接種とは・・・
市が指定する医療機関に個別に予約して実施する予防接種のことをいいます。対象年齢や接種間隔を確認のうえ、お子さんの体調の良いときに接種を受けましょう。
◎法律で定められた対象年齢を過ぎてしまうと任意接種となり、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
予防接種の種類と内容
予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間などが定められた「定期接種」と、それ以外の「任意接種」があります。
「親子手帳(母子モ)」アプリのダウンロードでお子さんの予防接種スケジュールの管理を手軽に行うことができます。
※1 日本脳炎予防接種の特例措置について
日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことが原因で、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いませんでした。
現在は新しいワクチンが開発され、国ではワクチンの供給量にあわせて対象者を決め、再開しています。
- 平成17年度から接種差し控え中の間受けることができなかった平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの人
・・・20歳未満まで特例措置の対象になります。1期、2期の接種が終了していないお子さんは、20歳未満までの間、無料で接種することができます。 - 3歳・4歳のお子さん(7歳6か月未満のお子さん)
・・・予防接種法に基づき通常のスケジュール通り接種してください。
※2 子宮頸がん予防(HPV)ワクチンについて ※詳細については、こちらのページへ
対象者の方は、定期予防接種として接種を受けることができます。接種希望の方は、有効性とリスクを理解した上で接種を受けるようにしましょう。対象の方で予診票をお持ちでない場合は、健康推進課にてお渡しします。(令和6年度に新たに対象になる、小学6年生についてはR6.6月頃に予診票を送付しています。)
対象 |
小学6年生(平成24年4月2日~平成25年4月1日生まれ) |
中学1年生(平成23年4月2日~平成24年4月1日生まれ) |
中学2年生(平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ) |
中学3年生(平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれ) |
高校1年生(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ) |
高校1年生相当の人(平成20年4月2日〜平成21年4月1日生まれの女性)について、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを1回以上接種した方は、令和7年4月以降も残りの接種を公費(無料)で受けられることになりました。(公費での接種期間は、令和8年3月31日までです。)
令和7年3月末までに1回目の接種をしていれば、公費で全3回の接種を完了することが可能です。接種を希望する方は、令和7年3月31日までに1回目の接種を行うことをご検討ください。
キャッチアップ接種について
平成25年6月からの積極的勧奨差し控えにより接種機会を逃した人(平成9年4月4日〜平成20年4月1日生まれの女性)について、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを1回以上接種した方は、令和7年4月以降も残りの接種を公費(無料)で受けられることになりました。(公費での接種期間は、令和8年3月31日までです。)
令和7年3月末までに1回目の接種をしていれば、公費で全3回の接種を完了することが可能です。接種を希望する方は、令和7年3月31日までに1回目の接種を行うことをご検討ください。
期限を過ぎると、全額自費(3回接種で約90,000円)となります。子宮頸がんワクチンは一定の期間を空けて3回の接種を行う必要があるため、標準的に接種完了には6か月かかります。ただし、最短で4か月で接種を完了できる場合があります。接種スケジュールについては、接種医師とよくご相談ください。対象の方で予診票をお持ちでない場合は、母子健康手帳を持参のうえ健康推進課にお越しください。
◆対象 平成9年4月2日〜平成20年4月1日生まれの女性
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを接種の詳細については、こちらのページへ。
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、性感染症、その他感染症全般についての相談窓口と詳細は、山形県ホームページ【子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について】または厚生労働省ホームページ【予防接種情報】をご覧ください。
予防接種を受ける場合
市が指定する医療機関に直接予約をし、接種を受けてください。
持ち物
(1)予診票 (2)母子健康手帳 (3)お子さんの健康保険証
市外(県内)の医療機関で予防接種を受ける場合
市外(県内)の医療機関で接種を受けるときに、予防接種券が必要となります。接種券は、事前に申請が必要となります。申請は健康推進課の窓口です。
接種券を持たずに接種を受けると、全額自己負担になります。また医療機関(市町村)によっては自己負担額が生じる場合があります。
接種券の申請のお手続きに必要なもの
(1)母子健康手帳
県外の医療機関で予防接種を受ける場合
県外の医療機関で接種を希望されるときは、事前に県外で予防接種を受ける申請が必要となります。申請は健康推進課の窓口です。
申請をせずに接種を受けると、全額自己負担になります。
県外で予防接種を受ける申請のお手続きに必要なもの
1.母子健康手帳 (予防接種の記録が確認できるもの)
2.予防接種実施依頼申請書(健康推進課窓口に設置しています)
また、接種費用は受診時にいったん全額自己負担していただき、接種を受けてから6か月以内に申請いただくことで、払い戻しでの助成をしています。(上限額あり)
払い戻しの助成を受けるお手続きに必要なもの
- 医療機関で発行された領収書(および明細書)
- 振込用通帳 (金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの)
- 母子健康手帳(または予防接種済証)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
任意予防接種
おたふくかぜ予防接種の助成について
生後12か月〜24か月未満の幼児について、おたふくかぜ予防接種の接種費用の一部を助成します。
- 対象
接種日において生後12か月〜24か月の幼児 - 助成額
3,000円(1人1回まで) - 医療機関
- 東根市と契約している医療機関でのみの助成です。
「令和7年度おたふくかぜ予防接種(任意接種)の助成を受けられる医療機関」をダウンロードする(PDF:25kB)
- その他の医療機関で受けた場合は助成の対象外です。
- 自己負担
医療機関で決められている金額から助成額を差し引いた額を、医療機関の窓口へ直接お支払いください。 - 予診票
新生児出生連絡票を提出いただいたときに配布しています。指定の予診票をお持ちでない場合、助成を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
小児インフルエンザ予防接種の助成について ※令和7年10月1日号の市報でお知らせします。
1歳から年長児までの未就学児に、インフルエンザ予防接種の費用の一部を助成します。期間や、助成額等については、令和7年10月1日号の市報にてお知らせいたします。