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公開日:2026年03月19日

 未熟児(出生時体重2,000g以下)等のお子さんで、医師が入院養育を必要と認めた場合、医療が必要とされる期間の医療費と食事療養費の自己負担分の給付が受けられる制度です。

給付対象について

給付の範囲

指定養育医療機関での入院療養時の保険適用分の医療費・食事療養費

対象期間

医師が入院養育が必要と認めた期間(最長で1歳の誕生日の前々日まで)

申請に必要な書類

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書(医療機関の医師が記入します)

3.世帯調書

4.子育て支援医療充当依頼書  

5.お子さんの健康保険の資格情報(記号・番号、保険者名称等)が分かるもの
  (保険者が発行するお子さんの資格確認書や資格情報のお知らせ等)

6.お子さんの子育て支援医療証
  (お子さんの資格確認書等が発行されてから、市民課窓口で申請が必要です)

7.世帯全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

8.申請者(保護者)の申請印(認印可・スタンプ印不可)

このページに関する問い合わせ先

東根市 健康推進課 健康企画係 〒999-3796 東根市中央一丁目5番1号 TEL : TEL 0237-43-1155(代表) FAX : 0237-41-2232 メールでのお問い合わせはこちら

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