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公開日:2023年06月27日

 新型コロナワクチンの効果的・効率的な接種を進めるため、接種回数の増加や接種体制の強化を図る等、個別接種促進にご協力いただいた診療所に対し、協力金を支給します。

※山形県で実施していた「山形県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金」の事業は令和4年度で終了し、令和5年度より市町村で同種事業を実施することとなりました。

支給対象者について

市内に開設している診療所

※「診療所」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5の第2項の規定によるもの。

支給対象期間について

【第1期】令和5年5月1日(月)から7月2日(日)まで

【第2期】令和5年7月3日(月)から9月3日(日)まで

【第3期】令和5年9月4日(月)から11月5日(日)まで

【第4期】令和5年11月6日(月)から12月31日(日)まで

【第5期】令和6年1月1日(月)から3月3日(日)まで

支給要件及び支給額について

支給要件 支給額

週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週以上行っていること。

・それぞれ1週間のうち、少なくとも1日は時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること。

週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円

※支給要件は、交付対象期間ごとに判断します。

※「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおりです。

時間外 当該診療所の標榜する診療時間以外の時間
夜間

18時以降(診療所の診療時間に関わらない)

休日

日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

加えて、土曜日も休日として扱う(診療所の診療日に関わらない)

≪留意事項≫
・接種回数により算定することとし、予診のみの回数は含みません。
・1週間当たりの接種回数の算定は、当該週の月曜日から日曜日までとします。
・集団接種である市町村特設会場での接種は、回数に含みません。

申請について

 支給を受けようとする診療所は、申請書類を郵送または持参により、東根市健康推進課(さくらんぼタントクルセンター内)までご提出ください。
 なお、郵送の場合、申請受付期間最終日の消印有効とします。

申請受付期間

【第1期】令和5年7月3日(月)から7月31日(月)まで

【第2期】令和5年9月4日(月)から9月29日(金)まで

【第3期】令和5年11月6日(月)から11月30日(木)まで

【第4期】令和6年1月4日(木)から1月31日(木)まで

【第5期】令和6年3月4日(月)から3月29日(金)まで

申請書類

東根市新型コロナワクチン個別接種促進協力報償費請求書請求書(支給対象期間に応じてエクセルのシートを選択してください)

・市民以外に接種した予診票のコピー(請求に関わるもので、東根市民以外に接種したものが含まれる場合のみ)

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