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公開日:2021年11月19日

倒壊等の危険性があり、周囲に悪影響を与えるおそれのある空き家を所有する個人に対して、除却費用の一部を補助する制度です。

補助対象となる建築物

  • 過半が住宅として使用されていた個人所有の建築物
  • 木造又は鉄骨造
  • 周囲に悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれがあるもの
  • 構造の腐朽又は破損が著しく危険性のあるもの(住宅不良度測定基準による評点が100点以上)

補助対象者

  • 空き家の所有者
  • 空き家の相続人
  • 所有者等から除却についての委任を受けている方
  • 市税等に滞納がない方、暴力団員ではない方

補助金額

補助対象経費の8割(上限80万円)

補助金交付の流れ

  1. 事前調査:補助対象者の申込に基づき、市職員が現地で調査を行う。
    ※申込前に除却工事を行った場合は、補助の対象外。
  2. 補助金申請:事前調査で該当した補助対象者が30日以内に補助金の交付申請を行う。
  3. 空き家の除却:補助金交付決定後、解体業者が空き家の除却を行う。
  4. 実績報告:工事完了後、実績報告書を30日以内又は2月末まで提出する。
  5. 補助金の交付:補助対象者の請求に基づき、補助金を支払う。

※詳しくは下記までお問い合わせください。

申し込み・お問い合わせ先

 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号
 東根市役所 生活環境課 生活環境係(市役所1階6番窓口)
 午前8時30分~午後5時15分(土日祝・その他閉庁日を除く)
 TEL 0237-42-1111(内線2176)
 FAX 0237-43-1177
 メール seikatsu@city.higashine.yamagata.jp

このページに関する問い合わせ先

東根市 生活環境課 生活環境係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2175 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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