本文へ移動

 浄化槽の設置と維持管理

 浄化槽とは、家庭からの排水をきれいにする装置です。「単独浄化槽」では、し尿(トイレ排水)のみを処理し、生活雑排水(キッチンやお風呂の排水)は未処理のまま放流しますが、「合併浄化槽」では、し尿と生活雑排水をまとめて処理するため、水環境に与える影響が少なくなります。現在、新規設置は「合併浄化槽」のみとなっています。

 

設置

 合併浄化槽を設置する場合には、市や県に対して届出を行い、許可を受ける必要があります。

  • 新築住宅の場合       ・・・設置調書  
  • 既設住宅のリフォーム等の場合・・・設置届出書

 なお、新設する浄化槽の放流水を浸透桝で処理することは、地下水汚染になる可能性があるため認められておりません。そのため、放流水は、許可を得た側溝・水路などに放流するか、またはトレンチなどの蒸発散装置で処理する必要があります。

 

維持管理(法定検査、保守点検、清掃)

 浄化槽は、浄化槽法により法定検査・保守点検・清掃の3つの義務が課されています。pdfファイル「浄化槽の維持管理について」
 維持管理が適正に行われていない場合、漏水や汚泥の堆積などで、浄化槽本来の性能が発揮できなくなります。
 また、悪臭・害虫の発生など、近隣や下流域に住む方々の生活に悪影響を及ぼします。

  • 法定検査 … 年1回 県指定検査機関で受検が必要 20人槽まで 5,000 円
    ※東根市は、公益社団法人 山形県水質保全協会(TEL:0237-48-2469)の管轄エリアです。
    ※法定検査は浄化槽法上に規定された義務ですので、必ず受検してください。
    ※なお、法定検査を拒否した場合、30万円以下の罰金が科される場合があります。
    wordファイル「浄化槽法定検査申込書」はこちら
  • 保守点検 … 年3回から4回(浄化槽の処理方式による) 金額は業者によって異なります。
    ※浄化槽管理者(持ち主)が、保守点検業者と委託契約を結んで実施します。
  • 清掃 … 年1回以上 金額は業者によって異なります。
    ※浄化槽管理者(持ち主)が、pdfファイル 浄化槽清掃業許可業者と委託契約を結んで実施します。

 

浄化槽の廃止・休止・再開や管理者の変更

  • 浄化槽使用の廃止
     公共下水道への接続や家屋の撤去などに伴い、浄化槽を廃止する場合、廃止した日から30日以内にwordファイル「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
  • 浄化槽使用の休止
     長期間浄化槽を休止する場合、wordファイル「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
     休止される際は、必ず休止のための清掃(汚泥の全量引き出しと水張り)を実施してください。 また、 浄化槽を休止する時は、保守点検業者、清掃業者に休止する旨を必ず伝えてください。
  • 浄化槽使用の再開
     休止届を提出した浄化槽の使用を再開する場合、再開した日から30日以内にwordファイル「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。浄化槽の機能維持のため、使用の再開にあたっては、保守点検を行ってください。
  • 浄化槽の管理者変更
     浄化槽の管理者(持ち主)を変更する場合、変更した日から30日以内にwordファイル「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。

 

し尿くみ取りについて

 汲み取り便槽や仮設トイレのし尿のくみ取りは、クリーンピア共立(電話:0237-47-1321)へご連絡ください。
 なお、初めてくみ取りを行う場合は、事前に 「し尿収集登録」 を行う必要があります。

 

お問い合わせ

生活環境課生活環境係

  • 電話 0237−42−1111 内線2175
  • FAX 0237−43−1177
  • E-mail seikatsu@city.higashine.yamagata.jp

このページに関する問い合わせ先

東根市 生活環境課 生活環境係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2175 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?

文字サイズ

サイトガイド