浄化槽・し尿くみ取りについて
浄化槽の設置と維持管理
浄化槽とは、家庭からの排水をきれいにする装置です。「単独浄化槽」では、し尿(トイレ排水)のみを処理し、生活雑排水(キッチンやお風呂の排水)は未処理のまま放流しますが、「合併浄化槽」では、し尿と生活雑排水をまとめて処理するため、水環境に与える影響が少なくなります。現在、新規設置は「合併浄化槽」のみとなっています。
設置
合併浄化槽を設置する場合には、市や県に対して届出を行い、許可を受ける必要があります。
- 新築住宅の場合 ・・・設置調書
- 既設住宅のリフォーム等の場合・・・設置届出書
なお、新設する浄化槽の放流水を浸透桝で処理することは、地下水汚染になる可能性があるため認められておりません。そのため、放流水は、許可を得た側溝・水路などに放流するか、またはトレンチなどの蒸発散装置で処理する必要があります。
- 「浄化槽設置届出書・し尿浄化槽設置調書チェックリスト」(PDF:66kB)
- 「浄化槽設置届出書」(DOCX:23kB)
- 「し尿浄化槽設置調書」(DOCX:24kB)
- 「浄化槽設置に係る誓約書」(DOCX:22kB)
- 「処理対象人員算定表(任意様式)」(DOCX:17kB)
- 「浄化槽使用開始報告書」(DOCX:22kB)
- 「地下浸透方式に関する申告書」(DOCX:22kB)
- 「地下浸透方式に関する調査票(トレンチ方式)」(DOCX:31kB)
- 「地下浸透方式に関する調査票(トレンチ方式以外)」(DOCX:27kB)
- 「浄化槽施工業者一覧」(PDF:49kB)
維持管理(法定検査、保守点検、清掃)
浄化槽は、浄化槽法により法定検査・保守点検・清掃の3つの義務が課されています。「浄化槽の維持管理について」
維持管理が適正に行われていない場合、漏水や汚泥の堆積などで、浄化槽本来の性能が発揮できなくなります。
また、悪臭・害虫の発生など、近隣や下流域に住む方々の生活に悪影響を及ぼします。
- 法定検査 … 年1回 県指定検査機関で受検が必要 20人槽まで 5,000 円
※東根市は、公益社団法人 山形県水質保全協会(TEL:0237-48-2469)の管轄エリアです。
※法定検査は浄化槽法上に規定された義務ですので、必ず受検してください。
※なお、法定検査を拒否した場合、30万円以下の罰金が科される場合があります。
※「浄化槽法定検査申込書」はこちら - 保守点検 … 年3回から4回(浄化槽の処理方式による) 金額は業者によって異なります。
※浄化槽管理者(持ち主)が、保守点検業者と委託契約を結んで実施します。 - 清掃 … 年1回以上 金額は業者によって異なります。
※浄化槽管理者(持ち主)が、 浄化槽清掃業許可業者と委託契約を結んで実施します。
浄化槽の廃止・休止・再開や管理者の変更
- 浄化槽使用の廃止
公共下水道への接続や家屋の撤去などに伴い、浄化槽を廃止する場合、廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。 - 浄化槽使用の休止
長期間浄化槽を休止する場合、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
休止される際は、必ず休止のための清掃(汚泥の全量引き出しと水張り)を実施してください。 また、 浄化槽を休止する時は、保守点検業者、清掃業者に休止する旨を必ず伝えてください。 - 浄化槽使用の再開
休止届を提出した浄化槽の使用を再開する場合、再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。浄化槽の機能維持のため、使用の再開にあたっては、保守点検を行ってください。 - 浄化槽の管理者変更
浄化槽の管理者(持ち主)を変更する場合、変更した日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
し尿くみ取りについて
汲み取り便槽や仮設トイレのし尿のくみ取りは、クリーンピア共立(電話:0237-47-1321)へご連絡ください。
なお、初めてくみ取りを行う場合は、事前に 「し尿収集登録」 を行う必要があります。
お問い合わせ
生活環境課生活環境係
- 電話 0237−42−1111 内線2175
- FAX 0237−43−1177
- E-mail seikatsu@city.higashine.yamagata.jp