東根市猫の不妊去勢手術支援事業費補助金について【令和7年度】
多頭飼育されている猫や飼い主のいない猫が地域で増加することを抑制することで、周囲に対する危害又は迷惑を未然に防止し、生活環境の向上を図るため、その猫の不妊手術又は去勢手術に要する費用への補助金を交付します。
[補助に該当する猫]
市内に生息する次のいずれかに該当する猫
- 不適正な飼育原因により、多頭飼育崩壊と認められる飼い猫
- 日常的な屋外飼養により、近隣住民から糞尿被害等の苦情が寄せられている飼い猫
- 近隣住民から糞尿被害等の苦情が寄せられている飼い主のいない猫
[補助対象者]
次のいずれかに該当する者
- 市内に住所を有する個人
- 市内に事務所を有し、又は所在する団体
- その他、市長が特に認める者
※原則として、個人や団体の代表者に市税等の滞納がないこと。
※補助に該当する猫に県内の動物病院で不妊手術又は去勢手術を受けさせること。
[補助金額]
補助に該当する猫の不妊手術又は去勢手術に要する費用に対し、
■メス猫1匹あたり 上限 10,000円(不妊手術)
■オス猫1匹あたり 上限 5,000円(去勢手術)
[遵守事項]
飼い主のいない猫を生息場所に戻す場合は、不妊手術または去勢手術済であることを識別できるように、手術時に片方の耳にV字カットを受けること。
[補助金申請の流れ]
〈1〉補助金の交付を受けようとする者(申請者)が、「補助金事業実施申込書(様式第1号)」を生活環境課に提出する。
※近隣住民から糞尿被害等の苦情が寄せられている飼い主のいない猫の場合、申込書内に確認者(市内在住の近隣住民等の第三者)からの署名が必要です。
〈2〉市は、本人からの聞き取りと保健所との連携による現地確認を行い、多頭飼育の状況や生活環境の悪化の程度を調査し、補助の対象となるか確認する。
※近隣住民から糞尿被害等の苦情が寄せられている飼い主のいない猫の場合、この確認は行いません。
〈3〉申請者は、県内の動物病院で補助に該当する猫に不妊・去勢手術を行う。
〈4〉申請者は、「申請書兼実績報告書(様式第2号)」、手術に要した費用の領収書の写し、
「補助金請求書(様式第4号)」(DOCX:22kB)を生活環境課に提出する。複数の猫に手術した場合、
「様式第2号別紙」(DOCX:19kB)も提出する。
〈5〉市は、実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、申請者に交付決定通知書(様式第3号)を送付し、補助金を交付する。
TNR活動について
TNR活動とは、飼い主のいない猫の繁殖を抑えるために、捕獲(Trap)し、不妊・去勢手術(Neuter)を施して元の場所に戻す(Return)活動のことです。
資料・様式
「パンフレット」
「補助金事業実施申込書(様式第1号)」
「申請書兼実績報告書(様式第2号)」
「様式第2号別紙」(DOCX:19kB)
「補助金請求書(様式第4号)」(DOCX:22kB)
「東根市猫の不妊去勢手術支援事業費補助金交付要綱」