犯罪被害者等への支援について
東根市犯罪被害者等支援条例が制定されました
「東根市犯罪被害者等支援条例」(令和6年4月1日施行)は、犯罪などにより被害を受けた人やその家族、遺族などに対する支援に関する施策の基本事項を定めることにより、被害からの早期回復および軽減に向けた取り組みを推進し、被害を受けた人を支える地域社会の形成を図ることを目的としています。
犯罪被害を受けた人やその家族が二次的被害にあわないよう、市や関係機関が実施する支援施策に、ご理解とご協力をお願いします。
◎二次的被害とは・・・
事件による直接的な被害ではなく、事件後に生じる偏見、誹謗中傷、興味本位の質問、誤った見方、心無い言葉での安易な励ましや慰め等から受ける間接的な被害のことです。
◎犯罪等被害にあわれた人へ接するときは・・・
犯罪等被害を受けた人の多くは、周囲の配慮のない言動に悩まされたり、近年はインターネットなどの誹謗中傷などの恐怖や不安にさらされたりと、精神的にも困難に直面し、社会において孤立することを余儀なくされることも少なくありません。二次的被害が生じることのないよう、本人の気持ちや意思を尊重しましょう。
犯罪被害者等見舞金支給制度について
東根市犯罪被害者等支援条例に基づく犯罪被害者等への支援として、犯罪行為による死亡や障害といった犯罪被害を受けた人やその遺族に対する見舞金を支給する制度(東根市犯罪被害者等見舞金支給要綱)を創設しました。
◆対象者 被害を受けた人やその遺族で、被害を受けた時点で本市に住民登録をしている人
◆支給額 死亡したとき:30万円 ・ 一定程度の傷害を受けたとき:10万円
※支給要件など、詳しくはお問い合わせください。
~犯罪被害を受けた人やまわりの人へ~ 一人で悩まずにご相談ください
犯罪被害者等支援の関連外部リンク等
◎やまがた被害者支援センター
TEL 023-642-7830 (受付時間:平日 午前10時~午後4時)
◎やまがた性暴力被害者サポートセンター「べにサポやまがた」
TEL 023-665-0500 または短縮ダイヤル #8891(全国共通短縮ダイヤル)
(受付時間:平日 午前10時~午後7時)
※上記以外の時間は、国の夜間休日対応コールセンターにつながり、24時間365日相談できます。
※(公社)やまがた被害者支援センターとやまがた性暴力サポートセンターでは、ホームページにあるメールフォームからも相談ができます。
◎その他
資料・様式
「東根市犯罪被害者等支援条例」をダウンロードする(PDF:73kB)
「東根市犯罪被害者等見舞金支給要綱」をダウンロードする(PDF:98kB)
「東根市犯罪被害者等見舞金支給要綱(様式)」をダウンロードする(DOCX:46kB)