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公開日:2025年03月31日

ごみの野焼き(不法焼却)は、ダイオキシン類の有害物質を発生させるだけでなく、悪臭・煙害・火災などの危険があるため、法律で禁止されています。

不法焼却をした場合、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

なお、農業で生じた剪定枝や稲わらなどを焼却する行為は、例外とされていますが、その際も、近隣の方々に迷惑をかけないよう、次のことに注意してください。

  1. 剪定枝にごみを絶対に混ぜない。(農業用ビニール・資材、その他家庭ごみなど)
  2. 風向きや住宅の位置に注意する。
  3. 生木は事前に乾燥させる。
  4. 消火の準備をし、その場から離れない。

 

庭木の選定枝・葉・草類について

庭木の枝は長さ50cm以下、太さ(直径)15cm以下に切ってください。

ごみの種別は「もやせるゴミ」です。市指定のごみ袋に入れて指定日にごみステーションに出してください。

一度に出せる量は3袋まででお願いします。

このページに関する問い合わせ先

東根市 生活環境課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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