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  • 都市計画区域内においては建築物を新築、又は、床面積が10平方メートルをこえる増築、改築及び移転をしようとする場合は、建築確認申請が必要となります。
    簡易な建物であっても、積雪による建物の倒壊も考えられますので、該当する場合には必ず建築確認申請書類を提出してください。
    建築確認申請が必要な建築物の判断については建設課建築住宅係にお問い合わせください。
  • 都市計画区域以外においては、建築確認申請の必要はありませんが、床面積が10平方メートルをこえる場合は工事届が必要となります。
    ただし、木造3階建、木造以外の構造で2階建以上のものや、特殊な建築物を建築する場合は確認申請が必要となります。
  • 10平方メートルをこえる建築物を取り壊す場合は都市計画区域内外を問わず除却届が必要となります。
    ※建築を予定している場所の道路の種類がわからない場合や、がけに近接して建築をしようとする場合は、事前に建設課建築住宅係の窓 口にお問い合わせください。
    (建築確認申請や土地売買等の届出と一緒に)

お問い合わせ

建設課建築住宅係 TEL内線2726
kensetu@city.higashine.yamagata.jp


wordファイル「東根市中高層建築物等による電波障害防止に関する指導要綱について」(DOCX:38kB)

地盤面から高さが10メートルを超える中高層建築物等の建築確認申請書又は計画通知書等を提出するときは、次に掲げる書類を提出してください。

    1. 電波障害防止に関する誓約書(別記様式第1号)
    2. 電波障害防止対策協議報告書(別記様式第2号)
    3. その他市長が必要と認めるもの(配置図、平面図、立面図)

山形空港周辺(半径約3km以内)における建造物やクレーン作業等の高さ制限について

  • 山形空港周辺(半径3km以内)においては、航空法による高さ制限が設けられており、一定の高さを超える建物等は設置できません。
    詳しくは山形県山形空港事務所へお問合わせください。

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