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 都市公園は、市民の日常的な憩いの場、レクリエーションの場としての利便に供するため開設していますので、通常の場合には自由に使用できますが、特定の目的をもって都市公園を使用・占用する場合、多人数で使用する場合などには、市長の許可を受け使用料を納入する必要があります。

 また、特別の事情がある場合には、使用料の減免制度がありますので、許可申請とともに申込みの際に建設課にお問い合わせ下さい。

 このほか野球場、テニスコート等の有料公園施設がありますが、市民体育館で取り扱っていますので、そちらに申込み下さい。

wordファイル都市公園使用許可申請書(DOCX:41kB)

wordファイル都市公園占用許可申請書(DOCX:41kB)

wordファイル使用料減免・還付申請書(DOCX:41kB)

wordファイル龍興寺沼公園使用許可申請書(DOCX:41kB)

wordファイル龍興寺沼公園使用料減免申請書(DOCX:41kB)

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