公園の使用・占用について
都市公園は、市民の日常的な憩いの場、レクリエーションの場としての利便に供するため開設していますので、通常の場合には自由に使用できますが、特定の目的をもって都市公園を使用・占用する場合、多人数で使用する場合などには、市長の許可を受け使用料を納入する必要があります。
また、特別の事情がある場合には、使用料の減免制度がありますので、許可申請とともに申込みの際に建設課にお問い合わせ下さい。
このほか野球場、テニスコート等の有料公園施設がありますが、市民体育館で取り扱っていますので、そちらに申込み下さい。