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都市計画

   都市計画は、総合的な土地利用計画に基づく規制と、都市計画事業の実施により計画的な都市形成を図っていくことで、都市の成長、発展を適正に誘導していく役割を担っています。

都市計画マスタープラン

 都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことをいいます。
 本市で平成12年に策定した「第1次東根市都市計画マスタープラン」は、令和2年度に目標年次を迎えました。
 この間、市街地の開発や中心市街地形成による魅力ある都心づくりのほか、子育て支援施策の先駆的な取り組みなどにより着実な発展を遂げてきましたが、少子高齢化の進行や耕作農地の減少など、本市を取り巻く情勢は大きく変化しています。
 このような状況の中、事業の進展と計画の実行性を踏まえ、市民とともに都市の将来を築き上げていくため、令和3年度から令和22年度までの20年間を計画期間とする「第2次東根市都市計画マスタープラン」を策定しました。

東根市

第2次東根市都市計画マスタープラン

第2次東根市都市計画マスタープラン【概要版】

※「第2次東根市都市計画マスタープラン」は建設課にて3,000円で販売しております。

用途地域

 用途地域制度は、建築物の用途の混在を防止するなど無秩序な街並み形成を抑制し、計画的かつ良好な市街地環境の形成を図ることはもとより、商業・工業・住居などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として定められた建築物規制制度で、建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さなどの規制・誘導を行い、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。

 各用途地域の概要は次のとおりです。

  • 第一種低層住宅専用地域
     低層住宅の良好な環境保護のための地域です。

  • 第一種中高層住居専用地域
     中高層住宅の良好な環境保護のための地域です。

  • 第一種住居地域
     大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住居の環境保護のための地域です。

  • 第二種住居地域
     大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住居の環境保護のための地域です。

  • 準住居地域
     道路の沿道において、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域です。

  • 近隣商業地域
     近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域です。

  • 商業地域
     店舗、事務所などの利便を図る地域です。

  • 準工業地域
     環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域です。

  • 工業地域
     工業の利便の増進を図る地域です。

  • 工業専用地域
     専ら工業の利便の増進を図るための地域です。

都市計画図について

 都市計画図とは、都市計画の概要を示した地図のことです。用途地域、都市計画道路等の概要を閲覧いただけます。(都市計画図は令和5年2月現在のものです。)

都市計画図 No.1都市計画図 No.2

 

都市計画図 No.1 (1/10,000)

都市計画図 No.2 (1/10,000)

都市計画図 裏面

※一本木地区、一本木南地区、神町北部地区の三地区については、地区計画を定めています。
 ⇒地区計画について

 

 

 〇都市計画図の販売について
  東根市役所2階の建設課で都市計画図の販売をしています。
  なお、販売価格については、次表のとおりです。

縮尺 カラー
(11色刷り)
白黒 最終更新時期
10,000分の1 2,200円 200円 令和5年
2,500分の1 なし 500円 令和5年

開発許可制度

 計画的な土地利用を促進し、優良な市街地を形成するとともに、無秩序な開発を抑制するため、都市計画区域内において3,000平方メートル以上、都市計画区域外において10,000平方メートル以上の土地について建築物の建築を目的とした土地区画形質の変更(開発行為)を行おうとするときは、あらかじめ県知事の許可(都市計画法第29条)を受けなければなりません。
 なお、申請書には、県条例で定める県証紙(手数料)を貼付しなければなりません。
山形県 開発許可の手引き(県ホームページ)

建築許可制度

 道路、公園など都市計画決定された都市計画施設の区域内に住宅などの建築物を建築しようとするときは、許可(都市計画法第53条)を受ける必要があります。
 本許可については建築確認申請のときに建設課で確認し、必要となれば建設課に許可申請書を提出することとなります。
 許可される建築物は、容易に移転または除去できるもので、主要構造物が木造などの2階以下の建築物に限られます。
 なお、永久構造物などを建築する場合には、設計の段階であらかじめ都市整備課にて確認されることをお勧めします。
 また、都市計画法により事業認可を受けた都市 計画道路・公園及び緑地などの区域では、建築物の設置はできません。
 (53条許可申請の窓口は、建設課建築住宅係になります。)

wordファイル「都市計画法53条許可申請書」をダウンロードする(DOC:33kB)

屋外広告物の許可

 屋外広告物は、都市化、情報化の進む現代に、多くの情報を発信しています。しかし、その広告物があまりに自己主張しすぎることにより、都市や自然景観を損ない、最も必要である交通標識の役割を低下させたりすることにもなります。
 そこで、「公衆への危害の防止」と「美観風致の維持」を目的に、立看板・広告板・広告塔・はり紙などを設置する場合は、山形県屋外広告物条例による許可が必要となります。

都市計画道路

 都市計画道路は、都市間の連絡、市街地及び工業開発地などの基盤、市民の日常交通など多面的かつ重要な機能を有しています。
 本市の都市計画道路は、羽入大森線をはじめ23路線、約66,150メートルで、これまで、街路事業や区画整理事業などで整備を推進し、約60パーセントの整備率に達しています。

都市計画公園

 都市計画公園及び緑地は、都市住民に「憩い」と「安らぎ」の場を提供するとともに、日常的なスポーツ・レクリエーション、祭や各種イベントなどの舞台として活用され、さらには都市景観の演出や防災などの機能も有しています。
 本市の都市計画公園は、緑地を含めて36ヵ所が整備され、市民のオアシスとして利便性の拡大が図られています。
 特に、市庁舎前の、新都心づくりのシンボルとなる「東根市民の広場」は、憩いの場としてはもとより、ひがしね祭りや各種イベントの中心舞台としての活用が図られています。

都市計画の概要

 東根市の都市計画についての概要をまとめたものです。

pdfファイル「令和5年度 都市計画の概要」をダウンロードする(PDF:6.5MB)
 

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