道路法第37条に基づく道路占用制限の開始について
令和5年4月1日より、道路法第37条に基づく、道路占用制限を開始します。
概要
山形県地域防災計画の中で第二次緊急輸送道路に指定されている市道について、新たな電柱の占用制限を行うものです。
緊急輸送道路は、災害直後から避難・救助、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線になります。緊急車両等の通行に支障をきたすことがないよう、防災上の観点から占用制限を行います。
告示
「(告示)道路法第37条に基づく区域の指定について」をダウンロードする(PDF:114kB)