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公開日:2023年12月15日

令和6年度分の償却資産申告書用紙または申告のご案内はがきを、昨年度申告者と新規事業者に対し、12月15日に発送しています。令和6年度償却資産の申告の手引きに沿って、申告期限までの提出をお願いいたします。
~償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産の状況を1月末まで申告する必要があります~

申告対象者

令和6年1月1日現在、東根市内に事業用(農業用を含む)の償却資産を所有している人または事業者

法人税を課されていない公共法人や公益法人も申告義務があります。
個人事業主の方でも、所得税の確定申告や個人住民税申告とは別に償却資産申告が必要です。

課税にならないと思われる場合や増減がない場合でも、必ず申告をお願いします。
前年に廃業された方、事業を行っていても償却資産をお持ちでない方は、その旨を申告書の備考欄に記入して提出してください。

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)
※申告期限後も随時、申告・修正申告等受付しております。

申告受付窓口

東根市役所税務課11番窓口
※郵送による申告も受付しております。控え用に受付印を必要とされる場合は、返信用封筒及び切手を同封してください。返信用封筒が同封されていない場合、申告書控は返送できません。

電算申告をされる場合

自社電算による申告をされる方は、申告書に令和6年1月1日現在の評価額、決定価格、課税標準額を出力のうえ、全資産の明細書を添付してください。
増減別の明細書も出力できる場合は、同封してくださいますようお願いします。

インターネットによる電子申告をされる場合

「eLTAX(エルタックス)」を利用した電子申告も受付しております。 詳しい内容、手続きについては、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ(外部リンク)

番号法による本人確認書類の提示について

申告書には個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要です。個人番号を記載した申告書を提出する際は、番号法に定める番号確認及び本人確認を行いますので、下記の書類(写しでも可)をご用意ください。(法人番号を記載した場合は不要。)
 
*申告者本人が申告書を提出する場合:1・2からそれぞれ一つずつ
1)番号確認書類…マイナンバーカード、個人番号付き住民票の写し等
2)本人確認書類…顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)等
         (東根市から送付された氏名・住所が印字済の償却資産申告書でも可)
*代理人が申告書を提出する場合は、1)申告者本人の番号確認書類、2)代理人の本人確認書類、
3)代理権を確認できるもの(委任状(任意様式)、税務代理権限証書等)が必要です。

軽減制度について

固定資産税(償却資産)の軽減制度には、(1)課税標準の特例(2)非課税があります。
軽減制度の対象となる資産は、地方税法で定める要件を満たすものに限られます。

pdfファイル「課税標準の特例と非課税について」をダウンロードする(PDF:179kB)
excelファイル「固定資産税(償却資産)課税標準の特例申請書」をダウンロードする(XLSX:23kB)
excelファイル「固定資産税非課税申告書」をダウンロードする(XLS:33kB)

令和2年7月豪雨に係る代替償却資産特例について

令和2年7月豪雨により被災し、滅失・損壊した償却資産に代わるものとして新たに取得・改良した資産がある場合、課税標準の特例を受けることができます。特例の要件など詳しくはこちらをご覧ください。

 

詳しくは下記の資料をご覧ください。
pdfファイル「令和6年度償却資産の申告の手引き」をダウンロードする(PDF:4.1MB)

 

このページに関する問い合わせ先

東根市 税務課 固定資産税係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2331~2334 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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