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特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の基準を満たした電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の区分が創設されます。

特定小型原動機付自転車の要件について

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものをいいます。

 

特定小型原動付自転車

定格出力(電気)

0.6kW以下

長さ

190cm以下

60cm以下

最高速度

20km/h以下

 ※特定小型原動機付自転車を運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

特定小型原動機付自転車の税率について

 2,000円(年額)

 ※令和6年度以後の軽自動車税(種別割)に適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

 下記項目が分かるものを持参の上、税務課窓口にて申請ください。 

 〇新規購入や譲渡による登録時
  (1)販売証明書または譲渡証明書
   ※上記書類で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できない場合は、特定小型原動機付自転車と分かる書類(下記A~D)のいずれかについて添付が必要です。

    A.製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの、コピー可)
      B.型式認定番号標(緑色)(写真を印刷し、持参ください)
      C.性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真を印刷し、持参ください)
      D.その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

  (2)窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

 〇一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時
  (1)一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)(※回収します)
  (2)一般原動機付自転車の標識交付証明書(※回収します)
  (3)要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
  (4)窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

関連ページ

警視庁ホームページ、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html

総務省、特定小型原動機付自転車に関する周知について

pdfファイル「1.特定小型原動機付自転車を購入する人へ」をダウンロードする(PDF:1.0MB)

pdfファイル「2.特定小型原動機付自転車を乗る人へ」をダウンロードする(PDF:1.3MB)

 

 

 

 

 

このページに関する問い合わせ先

東根市 税務課 市民税係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2321 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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