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軽自動車税種別割

 令和元年10月1日から、地方税法等の改正により、所有者に毎年度課税される軽自動車等の税金は、「軽自動車税種別割」と名称が変更になりました。

軽自動車税種別割の税率について

原動機付自転車および二輪車等

車種区分

 

税率(年税額)

 

原動機付自転車

50cc以下(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

50cc超~90cc以下

2,000円

90cc超~125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車

125cc超~250cc以下、被けん引車

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農作業用自動車(スピードスプレーヤー等)

2,400円

その他(フォークリフト等)

5,900円

 

三輪および四輪以上の軽自動車

  • 平成27年4月1日以降に新規登録した車両は新税率が適用されます。
  • 初度検査(最初の新規検査)から13年を経過した車は重課税率が適用されます。
  • 排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両には、グリーン化特例(賦課)が適用されます。

車種区分

平成26年度までに登録済で初度検査年月から13年目までの車

平成27年4月1日以降新規登録車(中古は除く)

(新税率)

初度検査年月から13年を超える車

(重課税率)

三輪(660cc以下)

3,100円  

3,900円 

4,600円 

四輪以上

(660cc

 以下)

貨物

営業用

3,000円  

3,800円 

4,500円 

自家用

4,000円  

5,000円 

6,000円 

乗用

営業用

5,500円  

6,900円 

8,200円 

自家用

7,200円  

10,800円 

12,900円 

※初度検査年月は、自動車検査証(車検証)に記載されております。
※重課税率(初度検査年月から13年経過した車の税率)の対象となる車両および税率については、次のとおりです。

重課税率に関する適用表(初度検査年月から13年経過した車)

初度検査年月

現行税率

新税率

重課税率

平成19年4月~平成20年3月

令和2年度まで

令和3年度から

平成20年4月~平成21年3月

令和3年度まで

令和4年度から

平成21年4月~平成22年3月

令和4年度まで

令和5年度から

平成22年4月~平成23年3月

令和5年度まで

令和6年度から

令和2年4月~令和3年3月

令和15年度まで

令和16年度から

令和3年4月~令和4年3月

令和16年度まで

令和17年度から

令和4年4月~令和5年3月

令和17年度まで

令和18年度から

令和5年4月~令和6年3月

令和18年度まで

令和19年度から

※初度検査とは、これまで番号の指定を受けたことがなかった車両が初めて使用される時に受ける検査を指します。中古車両を新規登録する際の検査や通常の継続検査は初度検査に該当しません。

※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び披けん引車を除く。

グリーン化特例(軽課)について

 平成27年度税制改正より実施されている、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪および四輪の軽自動車について適用されるグリーン化特例(賦課)について、令和5年度税制改正によりさらに3年延長となりました。

対象車

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初度検査(最初の検査)を受けた三輪および四輪以上の軽自動車

適用年度

当該取得をした日の属する翌年度分に限る

※令和5年4月1日~令和6年3月31日 初度検査 ⇒ 令和6年度課税時に適用
※令和6年4月1日~令和7年3月31日 初度検査 ⇒ 令和7年度課税時に適用 

車種区分

年税額

(適用前)

税率(年税額)

(1)

(2)

(3)

三輪

営業用

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

自家用

3,900円

1,000円

四輪以上

貨物

営業用

3,800円

1,000円

自家用

5,000円

1,300円

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

(1)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
(2)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両
(3)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両(適用期間:令和7年3月31日まで)

※(2)および(3)は、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)に限ります。
※燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

障がい者に係る軽自動車税種別割の減免について

 障がい者の人は、申請により軽自動車税種別割が減免となります。等級などによって違いがありますので、「税のあれこれ(Q&A)>軽自動車税種別割について>Q5.障がい者に係る軽自動車税種別割の減免は何がありますか?」をご確認のうえ申請してください

https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section006/tax_etc/945

 

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