住民税(市県民税)等における令和7年度税制改正について
◎令和7年度税制改正の内容(概略)
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改正内容 |
個人住民税(市県民税) (R7年分所得に係る8年度課税分から適用) |
所得税 (R7年分所得から適用) |
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(1)給与所得控除の見直し |
所得税と同様 |
<最低保障額> 改正前:55万円 → 改正後:65万円 (※収入190万円超の場合変更なし。) |
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(2)基礎控除の見直し |
改正なし(最高43万円) |
改正前:最高48万円→後:最高95万円(※合計所得金額132万円以下の場合(給与収入のみであれば200万円相当以下の場合)) |
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(3)大学生年代の子等 (特定扶養控除関係) |
所得税と同様 |
(1)現行「103万円まで」の子等の給与収入について、「150万円まで」を対象・同額とする新たな特別控除を創設 (2)子等の給与収入が「123~188万円」の場合、控除額に段階を設けて控除する「特定親族特別控除」を創設 |
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(4)扶養親族等に係る所得要件の引上げ |
所得税と同様 |
(合計所得金額で) 改正前:48万円 → 改正後:58万円 (※給与収入なら103万円→123万円) |
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給与収入における非課税ライン (単身者の場合) |
【所得割】 改正前 改正後 基本額等 45万円(変更なし)45万円 給与所得控除 55万円 → 65万円 計 100万円 → 110万円 ※均等割の非課税は、条例による規定により扶養者の有無などで条件が異なります。(例:単身者は所得38万円以下等。改正なし。) |
改正前 改正後 基礎控除 48万円 → 95万円 給与所得控除 55万円 → 65万円 計 103万円 160万円 ※上記は、給与収入200万円相当以下の場合
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例題1パート収入のみの者です。これまで夫の扶養に入るため「年収の壁103万円」以内で働いてきました。
○夫(会社員)年収500万円、私(妻)年収100万円、子(中学生1人、小学生1人)
1.これまでと変わらず働いた場合どうなりますか。
2.「年収の壁」が増額になると聞きましたが、これからはいくらまでだと夫の扶養に入れますか。
答1
1.(社会保険料控除や生命保険料控除等を除き、人的控除のみの場合で、調整控除等もなし)
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(これまで) |
⇒ |
(これから) |
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夫 |
私 |
夫 |
私 |
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所得税 |
172,500円 ※3人を扶養 |
0円 ※扶養なし |
152,500円 ※3人を扶養 ※基礎控除の見直しによる |
0円 ※扶養なし |
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住民税 |
(所得割)280,000円 +(均等割)6,000円 ※3人を扶養 |
(所得割)0円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし |
(所得割)280,000円 +(均等割)6,000円 ※3人を扶養 |
(所得割)0円 +(均等割)0円 ※扶養なし ※給与所得控除の見直しよる |
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※赤字は変化が生じる理由
2.上記「令和7年度税制改正の内容」の(4)にあるとおり、合計所得金額で58万円以下の方が扶養に入れることになりましたので、給与収入でいえば123万円となります。
★税の制度とは別の、いわゆる「社会保険106万円の壁」について
・税の扶養は123万円まで引き上げられましたが、年収が106万円以上になると勤務先の従業員数(51人以上)や自身の勤務状況にもよりますが、自身で社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する必要があります。この場合、税の扶養には入れるものの、夫の社会保険の扶養から外れ、自身で保険料(事業主と折半)を納付しなければなりません。保険料等は社会保険の保険者によって違いますので、勤務先やその保険者にご確認ください。
なお、従業員数の要件は段階的な引き下げを行ったのち令和17年10月に撤廃される予定です。また、「年収106万円以上」の年収要件もいずれ撤廃される予定となっています。撤廃されると、週の労働時間20時間以上であれば、年収を問わず勤め先の社会保険に加入することになります。
例題2大学生のこどもがいて仕送りなどがあるため、母親の私もパートのシフトを頑張って入れるようにしているため年収の壁を気にせず働いています。こどもも親を気遣ってアルバイトをしています。今年、税の制度が変わると聞きました。どうなりますか。
○夫(会社員)年収700万円、私(妻)年収130万円、子(大学生21歳)年収150万円
答2
(社会保険料控除や生命保険料控除等を除き、人的控除のみの場合で、調整控除等もなし)
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(これまで) |
⇒ |
(これから) |
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夫 |
私 |
子 |
夫 |
私 |
子 |
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所 得 税 |
440,500円 ※配特あり |
13,500円 ※扶養なし |
23,500円 ※扶養なし ※勤労学生非該当 |
284,500円 ※配特あり ※特定親族特別控除該当 ※基礎控除の見直し |
0円 ※扶養なし ※給与所得控除の見直し ※基礎控除の見直し |
0円 ※扶養なし ※勤労学生該当 (ただし、税額に影響なし) ※給与所得控除の見直し ※基礎控除の見直し |
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住 民 税 |
(所得割): 444,000円 +(均等割)6,000円 ※配特あり |
(所得割): 32,000円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし |
(所得割): 52,000円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし ※勤労学生非該当 |
(所得割): 399,000円 +(均等割)6,000円 ※配特あり ※特定親族特別控除該当 |
(所得割): 22,000円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし ※給与所得控除の見直し |
(所得割): 16,000円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし ※勤労学生該当 (ただし、税額に影響なし) ※給与所得控除の見直し |
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※赤字は変化が生じる理由
★税の制度とは別の、いわゆる「社会保険130万円の壁(勤務先の従業員数50人以下)」について
・妻については、年収130万円のため、夫の社会保険の扶養に入っていると思われますが、年収が130万円以上になると扶養に入れなくなります。そうすると、健康保険、年金保険の保険料等が別途発生する可能性があります。基本的には国民健康保険、国民年金に加入することになると思われますので、ご確認をお願いします。
・子については、年収150万円のため、父の社会保険の扶養に入れなかったと思いますが、大学生年代(19歳以上23歳未満)の扶養基準年収が令和7年10月に改正され、150万円未満となりました。これからは、扶養に入れる可能性がありますので、父が加入する社会保険の保険者に確認をお願いします。
例題3夫婦2人暮らしです。こども達は自立しています。年金とパート収入があります。今年は、どれくらいの税金になりますか。
○夫(65歳)年収(年金)200万円+(パート)145万円、妻(59歳)年収(パート)120万円
答3
(社会保険料控除や生命保険料控除等を除き、人的控除のみの場合で、調整控除等もなし)
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(これまで) |
⇒ |
(これから) |
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夫 |
妻 |
夫 |
妻 |
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所得税 |
42,000円 ※配偶者特別控除あり ※所得金額調整控除あり |
8,500円 ※扶養なし |
17,000円 ※配偶者控除あり ※所得金額調整控除あり ※基礎控除の見直しによる |
0円 ※扶養なし ※給与所得控除の見直しよる ※基礎控除の見直しによる |
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住民税 |
(所得割)94,000円 +(均等割)6,000円 ※配偶者特別控除あり ※所得金額調整控除あり |
(所得割)22,000円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし |
(所得割)84,000円 +(均等割)6,000円 ※配偶者控除あり ※所得金額調整控除あり |
(所得割)12,000円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし ※給与所得控除の見直しよる |
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※赤字は変化が生じる理由
例題4家族で農業をしています。私は冬季間だけ会社勤務をしていて、給与収入もあります。今年は税金が下がると聞きましたが、どれくらい下がりますか。
○私(夫):(農業所得)350万円+(給与収入)100万円、妻(専従者給与)160万円、子(高校生)
答4
(社会保険料控除や生命保険料控除等を除き、人的控除のみの場合で、調整控除等もなし)
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(これまで) |
⇒ |
(これから) |
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夫 |
妻 |
夫 |
妻 |
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所得税 |
211,500円 ※子1人を扶養 |
28,500円 ※扶養なし |
181,500円 ※子1人を扶養 ※給与所得控除の見直しよる ※基礎控除の見直しによる |
0円 ※扶養なし ※給与所得控除の見直しよる ※基礎控除の見直しによる |
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住民税 |
(所得割)319,000円 +(均等割)6,000円 ※子1人を扶養 |
(所得割)62,000円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし |
(所得割)309,000円 +(均等割)6,000円 ※子1人を扶養 ※給与所得控除の見直しよる |
(所得割)52,000円 +(均等割)6,000円 ※扶養なし ※給与所得控除の見直しよる |
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※赤字は変化が生じる理由
★注意点:「令和7年度税制改正の内容」の非課税ラインにもありますが、各例題の比較表のとおり、税制改正後で所得税が生じない給与収入は単身者で160万円(合計所得金額95万円)以下となります。これまでは、所得税が生じないのも、扶養に入れるのも収入103万円以下となっていましたが、この度の税制改正後は、所得税が生じないのは収入160万円、扶養に入れるのは収入123万円(合計所得金額58万円)と金額に違いがありますので、ご確認ください。
なお、本市において、住民税(均等割)が生じない給与収入は、単身者の場合でこれまでは収入93万円(合計所得金額38万円)以下でしたが、税制改正後は収入103万円(合計所得金額は同じ)となります。扶養に入れる収入(所得)額は所得税と同様です。