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公開日:2025年12月15日
〜令和8年2月2日までご提出ください〜

下記の届出につきまして、令和8年2月2日(月曜日)まで提出をお願いします。

家屋滅失届

 令和7年中に住宅や工場、倉庫、物置、車庫などの家屋を取り壊した場合は、家屋滅失届出書の提出が必要です。固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですので、取り壊した翌年1月末日までに届け出をすることで、翌年からその建物にかかる固定資産税は発生しなくなります。

家屋の新築・増築について

 住宅や倉庫、物置、車庫の建て増し(10㎡未満も含む)や新築を行った場合は、必ず税務課へ連絡をお願いします。家屋調査を行います。また、登記や現地確認により増築、新築が確認できた場合、調査を行いますのでご協力をお願いします。

長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書

 令和7年1月1日から令和7年12月31日までに長期優良認定を受けた住宅を新築した場合、申告書の提出により通常3年間の新築住宅に係る軽減措置が5年間に延長されます。
※申告書提出の際は、県発行の「長期優良認定通知書」の写しを添付してください。
提出期限を過ぎた場合、該当家屋であっても減額措置が延長されませんので、忘れずに提出してください。


提出先は税務課固定資産税係(市役所1階11番窓口)となります。郵送での提出も可能です。
申告書の様式はこちらからダウンロードできます。
excelファイル「家屋滅失届出書」をダウンロードする(XLS:35kB)
excelファイル「長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」をダウンロードする(XLS:36kB)

このページに関する問い合わせ先

東根市 税務課 固定資産税係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2331~2334 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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