原動機付自転車一種一般原付の新区分について
原動機付自転車一種一般原付の新区分について
令和7年4月1日から、道路交通法の改正により、原動機付自転車一種一般原付の新区分が追加されます。
原動機付自転車一種一般原付新区分の要件について
原動機付自転車のうち、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下該当するものをいいます。
原動機付自転車一種の税率について
2,000円(年額)
※令和7年度以後の軽自動車税(種別割)に適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
下記項目が分かるものを持参の上、税務課窓口にて申請ください。
〇新規購入や譲渡による登録時
(1)販売証明書または譲渡証明書
※上記書類で原動機付自転車一種一般原付新区分の要件を満たすと判断できない場合は、原動機付自転車一種一般原付新区分と分かる書類(下記A~D)のいずれかについて添付が必要です。
A.製品カタログ、取扱説明書
(総排気量125cc以下の二輪車で最高出力が 4.0kW 以下であることついて記載があるもの、コピー可)
B.型式認定番号標(緑色)(写真を印刷し、持参ください)
C.性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真を印刷し、持参ください)
D.その他、原動機付自転車一種一般原付新区分の要件を満たすことが確認できる資料
(2)窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
関連ページ
警察庁ホームページ、一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて
(令和7年4月1日から)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo_nirinsha.html
総務省ホームページ、新基準原付について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/shinkijungentsuki.html