令和2年7月豪雨に係る代替償却資産特例について
公開日:2022年12月15日
令和2年7月豪雨により被災し、滅失・損壊した償却資産に代わるものとして新たに取得・改良した資産がある場合、 課税標準の特例を受けることができます。 償却資産申告の際、必要書類を添付の上、提出してください。
1.対象者
被災した償却資産の所有者
2.特例の対象となる要件
- 被災した償却資産の代替として取得し、種類や用途が同一のもの
- 令和2年度において償却資産課税台帳に登録されており、令和3年度以降において償却資産 課税台帳上から、除却等の処分がされていること
- 復旧又は改良等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
3.取得対象期間
令和2年7月28日から令和7年3月31日までの間に取得・改良した資産
4.特例率
取得・改良の翌年から4ヵ年度分の課税標準額を2分の1に軽減
(地方税法等の規定により、課税標準の特例が適用される場合は重ねて適用されます。)
5.提出書類
代替償却資産の特例の申告にあたっては、次の書類を提出してください。
(1)被災代替償却資産特例申告書
(2)代替償却資産対照表
(3)被災償却資産が令和2年7月豪雨により滅失又は損壊した旨を証する書類
(市税減免決定通知書[写]、更正通知書[写]、被災状況が分かる写真 等)
(4)被災償却資産が所在したことを証する書類
(令和2年度償却資産申告書及び種類別明細書[写] 等)
(5)被災償却資産を廃棄又は売却等の処分をしたことが分かる書類[写]
申請書の様式等はこちらからダウンロードできます。「(1)被災代替償却資産特例申告書」(XLSX:24kB)
「(1)【記載例】被災代替償却資産特例申告書」(PDF:128kB)
「(2)代替償却資産対照表」(XLSX:30kB)
「(2)【記載例】代替償却資産対照表」(PDF:260kB)